| 2006.7〜2007.6 |
| 役職 | 氏名 | 用語解説 |
| 会長 | 荒井 義隆 | 会長は本クラブの首席執行者となる。本クラブおよび理事会のすべての会合を主催する。理事会およびクラブの定例および臨時会合を招集する。本クラブの常設および特別委員を任命し、委員会が適切に活動し、報告が適切になされるよう各委員長に協力する。選挙会が適切に公示、通達、開催されるよう留意する。所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の正規委員となり、同委員会に協力する。 |
| 前会長 | 小林 篤司 | 前会長は元会長とともにクラブの会合において、会員および来賓を公式に歓迎し、本クラブ所在地域に転入した奉仕を志すすべての人々を本クラブを代表して歓迎する。 |
| 第一副会長 | 渡部 譲 | 会長がなんらかの理由によって任務の遂行が不可能になった場合は、副会長は順位に従って会長と同等の権限を持って会長の任務を代行する。 各副会長は会長の指揮のもとに会長が割り当てた本クラブの活動を監理する。 |
| 第二副会長 | 吉田 真理 | |
| 幹事 | 渡辺 市雄 | 幹事は会長および理事会の指揮監督のもとに、クラブと所属地区(単一、あるいは準および複合)および国際協会間の連絡に当たる。そのため次の諸事項を行う。 @国際本部が用意する用紙を用いて、国際理事会の要求する月報およびその他の報告書を国際本部に提出する。 A地区ガバナー・キャビネットに対し、月報を含めキャビネットの要求する報告書を提出する。 B所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の正規委員となり、同委員会に協力する。 Cクラブの会合および理事会の議事録、出席率、委員の任命、選挙、会員の情報、会員の住所および電話番号、会員の会費納入の記録を含む全般的な記録を保管する。 D4半期または半期毎に、各会員に対して会費その他の納入金を請求し、それを受け取り、クラブ会計に引き渡し、会計から領収書を得る。 E理事会の要求があれば、その職務遂行に対して保証金ないしこれに代わる担保を提出する。 |
| 副幹事 | 大橋 寛一 | |
| 会計 | 二瓶 重義 | 会計は次の諸事項を行う。 @幹事その他からすべての金銭を受け取り、財務委員会から推薦され、理事会によって承認された銀行に預金する。 A理事会の承認によってのみ支払いを行う。すべての小切手および領収書には会計の署名のほかに理事会の決定する役員の連署が必要である。 Bクラブの収入と支出の全般的な記録を保管する。 C会計報告書を作成し、本クラブ理事会には毎月、国際本部には半期ごとに提出する。 D理事会の要求があれば、その職務遂行に対して保証金ないしこれに代わる担保を提出する。 |
| 副会計 | 大島 久治 | |
| ライオンテーマ− | 角田 博之 | ライオン・テーマーは旗、バナー、ゴング、木槌、歌集、名札掛けを含め財産および備品管理の責任を持つ。各会合の前にそれらを適切な場所に配置し、会合後は適切な保管場所に戻す。会合中は会場の秩序を維持し、出席者が適切に着席しているかどうかに留意し、クラブおよび理事会の会合に必要な会報、記念品その他の印刷物を配布する。新会員が各会合ごとに違ったグループと同席し、よりよく知られるように特別配慮する。 |
| 副ライオンテーマ− | 出口 智之 | |
| テールツイスター | 今井 喜一 | テール・ツイスターは適切な余興やゲームを行い、会員にファインを上手に課すことによって会合の調和、友好、活気を促進する。テール・ツイスター(設置は任意)のファインを課す決定はいかなる規制をも受けない。ただし、ファインはクラブ理事会の定める額を超えてはならないし、同一会合において同一会員に2回を超えてファインを課してはならない。出席会員全員の賛成がないかぎりテール・ツイスター(設置は任意)にファインを課すことはできない。集まったすべての金銭は直ちに会計に引き渡し、領収書を受け取る。 |
| 副テールツイスター | 中井 明則 | |
| 一年理事 | 大坪 慎一 | 任期は2年で、半数ずつ毎年改選される。理事の呼称について、日本ではこれまで残任期間を基準とする例が多かったが、国際理事の場合と同様、1年目の理事を1年理事、2年目の理事を2年理事と呼称することになった。理事はクラブ役員(Officer)であり、すべての理事は他の役員とともにクラブ理事会を構成し、クラブ会則第9条E項の任務を遂行する。 |
| 大島 久治 | ||
| 大橋 寛一 | ||
| 中井 明則 | ||
| 二年理事 | 林部 啓一 | |
| 長谷川賢一 | ||
| 出口 智之 | ||
| 会計監査 | 遠藤 正 | クラブの会計とその執行状況を監査する。 |
| 大内 賢一 |
| 第9条 E項 |
| (1)理事会は本クラブの執行機関であって,クラブによって承認された施策を各役員を通じて実施する責任を持つ。すべての本クラブの新企画および新施策はまず理事会で検討立案のうえ,クラブの定例または特別会合に提案され,承認を得なければならない。 (2)すべての支出は理事会の承認を必要とする。理事会は本クラブの現在の収入を超過する債務を負ってはならない。また,クラブの承認した企画および施策に反する目的のためにクラブの資金を支出することを承認してはならない。 (3)理事会は本クラブ役員の職務遂行上の処理を修正または取り消す権限を持つ。 (4)理事会は,年1回または理事会の判断により必要と認めたときは随時,本クラブの会計およびその執行について監査を受ける。また,本クラブ役員,委員会または会員の扱っているクラブ資金について会計報告を求め,または監査を受けさせることができる。本クラブのグッド・スタンディングの会員は妥当な日時および場所において,上記監査または会計報告について調査することができる。 (5)理事会は財務委員会の推薦を受けて,本クラブの資金を預金する銀行を指定する。 (6)理事会は本クラブ役員の任務遂行を保証するための担保設定に関する決定を行う。 (7)理事会は事業を行って広く集めた純益を本クラブ運営のために支出することを許可または承認してはならない。 (8)理事会はすべての新企画および施策を,それぞれ該当する常設または特別委員会に付託し,委員会の検討および理事会に対する答申を求める。 (9)理事会はクラブの承認を得て,地区大会,複合地区大会および国際大会に派遣する本クラブの代議員および補欠を指名し,任命する。 (10)理事会は一般的に認められた会計原則にもとずいて,少なくとも2つの資金を別々に管理しなければならない。その1つは会費,テール・ツイスターの集めたファインおよびクラブ内部で集めた資金などの運営資金とする。もう1つは公衆に求めて集めたアクティビティまたは社会福祉のための資金とする。これらの資金からの支出は,9条E項の規定に厳しく従わなければならない。 |