★支援費制度 9月12日担当課長会議から (10月1日現在)


【ヘルパーの単価】

身体介護 4030円 一時間半以上は4400円
家事援助 1530円 一時間半以上は1680円
移動介護 4030円 一時間半以上は4400円
移動介護(介護しない) 1530円 一時間半以上は1680円
日常生活支援 1時間半で2630円 一時間半以上は1980円


早朝夕方は25%アップ 深夜22時から6時までは50%アップ


【一人事業所設立について】


生活支援型の事業所は介護福祉士が不要。
介護方事業所は介護保険とほぼ同じ基準サービス提供責任者が必要だが常勤でなくてもよい。2.5人(ヘルパー1級もしくは介護福祉士を含む)


【自己負担額について】

月の上限が新設。

所得税非課税なら負担は1600円、課税対象600万円でも負担4万7800円が上限。

同居の親は負担なし(20歳以上の場合)


【基準該当居宅支援事業所について】


指定事業所より小規模。
常勤でなくても2,5人なくてもよい。
各市町村の首長の許可で出来る。

同居家族に対するサービス提供の制限はあるものの、認められる。
**(過疎地、島、交通不便などヘルパーの人員確保が難しい地域に基準該当・・・は認められるそうだが、吸引などの違法行為の伴うALSなどの難病在宅介護ではヘルパーの派遣を一般の事業所には頼めないのでヘルパー不足という点では僻地等と同等、またはそれ以上ではないか、、となると「自分の家を基準該当支援事業所化する」方法がALS在宅介護には最適かと思われるが・・。自治体に交渉してみます。


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