『別冊判例タイムス』No.15「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
(平成9年全丁3版)45図より引用。
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道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道交法36条2項)。具体的には次の3つに分けられます。
@道路標識によって「優先道路」として指定されている道路
優先道路として指定する道路の区間の前面等に指示標識「優先道路」が設置され、優先道路と交差する道路の手前に規制標識「前方優先道路」または「前方優先道路・一時停止」が設置されています。
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| 優先道路 | 前方優先道路 | 前方優先道路 一時停止 |
A道路標示(中央線)によって「優先道路」として指定されている道路
中央線が交差点の中まで連続して設けられています。
中央線が実線であっても破線であっても「優先道路」として指定されていることに変わりはありません。

B道路標示(車両通行帯)によって「優先道路」と指定されている道路
車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられています。
車両通行帯境界線が実線であっても破線であっても「優先道路」として指定されていることに変わりはありません。
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【優先道路でない道路を走行している車両】
●進行妨害の禁止(36条2項)
交差道路が優先道路である交差点においては、優先道路を走行する車両の進行妨害をしてはならないとされています。
●徐行義務(36条3項)
優先道路に進入する場合においては、徐行しなくてはならないとされています。
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1.車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 3.車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、またはその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 4.車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該道路の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 |
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車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一.左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く)。 |
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ただし、幅員の関係でほとんど常にB車が「先入」となってしまうような道路形態や双方の衝突の過程が出合頭と呼ぶにふさわしくない事故形態の場合は修正要素としての考慮はしません。
事故状況を確認する場合は、当該道路の制限速度、A車の走行速度、A車がどの地点でB車の交差点進入を認識できたか、回避措置の有無等を確認することがポイントとなります。
2.B車(劣後車)が大型車
B車(劣後車)が大型車(*)である場合は、B車に5%不利に修正します。
大型車は、交差点を通過するのに小型車に比して時間を要することから、交差点に進入する際には注意義務が加重されるという考えによります。
なお、大型車修正はB車に対してのみ適用されます。
*大型車の定義(道路交通法施行規則第2条)
大型特殊自動車、自動二輪車普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量8,000s以上のもの、最大積載量が5,000s以上のもの又は定員が11人以上のもの
| 車両等の種類 | 内 容 | |
| 大型 | バス | 乗車定員30人以上 |
| マイクロバス | 乗車定員11人以上30人未満 | |
| 貨物 | ○車両総重量が8T以上 ○最大積載量が5T以上 |
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3.著しい過失・重過失
A車(優先車)、B車(劣後車)を問わず、著しい過失・重過失に該当する場合は修正要素となります。
Aの著しい過失⇒+15% Bの著しい過失 ⇒10%
Aの重過失 ⇒+25% Bの重過失 ⇒15%
『著しい過失』:酒気帯び運転、おおむね15q以上30q未満の速度違反 等
『重過失』 :酒酔い運転、無免許運転、おおむね30q以上の速度違反 等
| 8 | 信号機のない交差点において一方が優先道路の場合の事故 |