事例7:業務提供誘引販売取引にまつわるトラブル

概要

(商品名は架空のものです。また、日付に関しても事件特定を避けるため、修正しています。)

平成17年5月1日、相談者Xは、株式会社Y(以下「販売店Y」という)より「紅天使」というデータ入力のCD-ROM等の一式を50万円で購入しました。
なお、当該商品の売買契約には、一定の検定をクリアすると株式会社A(以下「業務提供会社A」という)より、データ入力の仕事が委託され、その業務をこなすと一定額の収入が支払われるという特約があり、特商法上の業務提供誘引販売取引の要件を満たしていました。
相談者Xは、在宅でできる内職を探していたため、本件契約の締結に至りました。
なお、当該契約の際に特商法第55条に定める契約書面の交付はなされています。

相談者Xは、当該商品の購入代金である50万円を販売店Yのあっせんにより日当リース株式会社から借り受け、同月2日に販売店Yに対し、支払いました。
ところが、業務提供会社Aの検定は、採点が直ちにされて苦手分野がすぐに分析できるという説明であったのに、採点が帰ってくるまでに1週間以上かかり、さらに採点内容も間違えていることが多く、到底信頼のおける検定とは言えませんでした。

そして、平成17年8月1日に、相談者Xの下に、販売店Yから、当該商品に関して、今後、株式会社B(以下「業務提供会社B」という)が業務の提供を行なうことになったとの通知が来ました。
相談者Xはさらに不信感を募らせながらも、同日、通知の中に同封されていた業務提供会社Bと業務提供の変更契約に署名し、返送しました。
なお、当該変更契約の目的物である商品は「黒天女」という別商品名でした。

しかしながら、相談者Xは、サポートが不十分であり、さらに、いきなり業務提供会社も変更されるなどによって、販売店Yに対する信頼がもはや失せてしまった。平成17年8月10日にデータ入力の検定はクリアしたものの、データ入力の業務を行なう気持ちもなくなっていました。

そこで、相談者Xは、販売店Yに対し、既に支払った50万円のうち、相当額の返還請求をすべく、司法書士のもとへ相談に訪れました。

問題の所在

  1. 中途解約の可否
  2. クーリング・オフの行使の可否
  3. 抗弁権の接続の可否

訴訟提起

相談者Xは、平成17年10月1日にクーリング・オフの意思表示をなしたが、販売店Yは頑として売買代金の返還に応じない。そこで、相談者X(以下「原告」という)は、相談をした司法書士(以下「原告代理人」という)に委任し、平成17年10月25日に売買代金の返還請求を求める訴えを提起した。

期日

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結果

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