金融先物取引法の一部を改正する法律
(平成17年7月1日施行)
※ 相談事例(事例5)に掲げた事案は、本改正以前の事件である。
(1)金融先物取引業者を登録制とする
(2)次の行為が禁止とされた
- 金融先物取引業者に勧誘の要請をしていないにもかかわらず、業者が訪問または電話による勧誘を行うこと。
- 契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対する勧誘をすること。
- 断定的判断を提供して顧客を勧誘すること。
(3)広告の規制
- 手数料やリスク等の重要事項についても表示を義務付けする。
(4)書面の交付
- 契約締結前、取引成立時、証拠金の受領時に書面の交付を義務付けする。
(5)適合性の原則
- 顧客の知識、経験等に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされた。
(6)自己資本規制比率
- 自己資本規制比率(120%を下回ってはならない)を算出し内閣総理大臣に届出することとされた。
(7)外務員
- 役員または使用人のうち、金融先物取引の受託等を行う者について登録を受けなければならないとされた。
改正の背景
外国為替証拠金取引に関するトラブルの急増がある。
意義
本改正によって、先物取引の定義を修正することにより、外国為替証拠金取引についても、金融先物取引法の適用対象とした。
今後、われわれは、同法の周知徹底を図り、外国為替証拠金取引の被害拡大の防止を図っていかなければならないであろう。