先日、夫が亡くなったとの知らせを受けた。
その方から、「夫の件ですが・・・」と数日前より相談を受けており、ご本人との面談日は知らせを受けた日の翌日に定めていた。
相談をすることに躊躇するご本人を何とか連れてくるということで、ご本人の仕事の休みの日を面談日としていたのである。
ご本人とお会いすることはできないまま、借金の問題は相続の問題となってしまった。
何がご本人を躊躇させていたのだろうか。
あえて言うが、たかが借金のために、自ら命を絶つことはない。
ほんの少しの決断をすることによって、借金問題は必ず解決できる。
われわれ法律家は、そのことを伝え続けていかなければならない。
平成17年7月14日
司法書士 赤松茂
共著執筆した書籍のご紹介
簡裁消費者訴訟の実務
-クレサラ・悪質商法被害への対応-
全国青年司法書士協議会 編
多重債務、悪質商法を中心とした消費者被害の救済方法に関して執筆しています。(詳細)
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