テニス協会規約
| 第一章 | 名称及び事務局 | ||
| 第1条 | 本協会は、尼崎市テニス協会と称し、事務局を阪神テニスショップに置くものとする。 | ||
| 第二章 | 所属加盟 | ||
| 第2条 | 本協会は、尼崎市体育協会に所属加盟する。 | ||
| 第三章 | 目的及び事業 | ||
| 第3条 | 本協会は、会員各自の体位の向上と、会員相互の親睦と共にスポーツ精神の昂揚 を図ることを目的とする。 | ||
| 第4条 | 本協会は、前項の目的に沿う全ての事業を行う。 | ||
| 第四章 | 会員の資格入会・退会・除名 | ||
| 第5条 | 本協会の会員は、尼崎市に在住、在勤又は、市内のクラブに所属する者とする。 | ||
| 第6条 | 1.本協会に加盟せんとする団体、クラブは、規約並びに諸規定を了承の上、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 | ||
| 2.本協会に加盟承認を得た団体、クラブは、規約並びに規定を厳守しなければならない。 | |||
| 第7条 | 1.本協会を退会せんとするときは、その旨を書面を以って理事会に届出なければならない。 | ||
| 2.本協会を無届退会をした場合は、該当年度の会費を納入しなければならない。 | |||
| 第8条 | 会員にして、本協会の目的を阻害し、又は本協会の体面、名誉を毀損したる者は、 理事会の決議により之を除名することができる。 | ||
| 第五章 | 会員の義務 | ||
| 第9条 | 会員は、礼儀を重んじ、コートマナーに徹すると共に、役員の指示に従い、並びに 会員相互の親睦に努めなければならない。 | ||
| 第六章 | 会 費 | ||
| 第10条 | 本協会の会費は、次の通りとする。 | ||
| 1.団体6名以上 | |||
| A加盟 10,000円 B加盟 7,000円 |
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| 2.団体5名以下 | |||
| A加盟 7,000円 B加盟 3,000円 |
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| (注)A加盟とは、上部テニス協会主催の大会にも参加有資格。 B加盟とは、本協会主催の大会に参加有資格。 |
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| 第11条 | 既に払い込んだ会費は、その事由の如何を問わず返却しない。 | ||
| 第七章 | 役 員 | ||
| 第12条 | 本協会に次の役員を置く。 | ||
| 会長 副会長 理事長 副理事長 理事 監事 顧問 |
1名 1名 1名 2名 5名以上 2名 若干名 |
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| 第13条 | 会長、副会長は、加盟団体の代表者の推薦によって選出する。 | ||
| 第14条 | 理事長は、会長が委嘱する。 | ||
| 第15条 | 副理事長、理事は、理事長が委嘱する。 | ||
| 第16条 | 監事は、加盟団体の代表者の推薦によって選出する。 | ||
| 第17条 | 役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。任期満了後といえども、後任者の確定するまでは前任者がその職務を行う。 | ||
| 第18条 | 会長は本協会を代表し、会務を統轄する。 | ||
| 第19条 | 理事長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代わってその職務を行う。 | ||
| 第20条 | 理事は理事会を組織し、本協会運営の大綱、その他会全般の諸事項を決定し、 実施する。 | ||
| 第21条 | 監事は会計、及び会務執行の状況を監査する。 | ||
| 第八章 | 会 議 | ||
| 第22条 | 理事会は、必要に応じ会長又は、理事長が招集して開催する。 | ||
| 第23条 | 理事会は、役員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数を以って 之を決め、可否同数の時は会長又は、理事長が決定する。 | ||
| 第24条 | 本規約の変更は、総会の承認を経なければ変更できない。 | ||
| 第25条 | 総会は、加盟団体の代表者、及び役員によって構成し、毎年、年度末に会長が之を招集し、次の事項を議決する。 | ||
| 1.会務の報告、並びに事業報告及び計画。 | |||
| 2.会計報告、及び予算の編成。 | |||
| 3.役員の改選。 | |||
| 4.その他、重要事項を審議決定する。 | |||
| 第26条 | 総会の成立は、加盟団体の過半数を以って成立する。 | ||
| 1.総会の議決は、出席者(委任を含む)の過半数を以って成立する。 | |||
| 2.同数の場合は、議長の決裁とする。 | |||
| 第27条 | 臨時総会の必要のあるときは、会長が之を招集することができる。 | ||
| 第28条 | 本協会の運営経費は、会費、大会参加費、補助金等を以って充当する。 | ||
| 第29条 | 会計事務は理事が行い、収支決算書を作成し、監事が之を監査し、毎年、年度末総会において報告する。 | ||
| 第30条 | 本協会の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||
| 附則 | |||
| 第31条 | 本規約は、昭和56年4月1日より施行する。 | ||
| 第32条 | 本協会の運用規定は、別に定める。この規定の制定変更は、理事会において行う。 | ||
| 改訂 | |||
| 平成9年4月20日 | 第6条1項及び第7条1項 | 役員会を理事会に訂正。 | |
| 第10条1項 | 団体5名以上を6名以上に訂正。 | ||
| 第12条 | 副会長及び副理事長を追加。 | ||
| 第13条 | 副会長を追加。 | ||
| 第15条 | 副理事長を追加。 | ||
| テニス協会運用規定 | |||