テニス協会規約

第一章 名称及び事務局
 第1条  本協会は、尼崎市テニス協会と称し、事務局を阪神テニスショップに置くものとする。
第二章 所属加盟
 第2条 本協会は、尼崎市体育協会に所属加盟する。
第三章 目的及び事業
 第3条  本協会は、会員各自の体位の向上と、会員相互の親睦と共にスポーツ精神の昂揚 を図ることを目的とする。
 第4条  本協会は、前項の目的に沿う全ての事業を行う。
第四章 会員の資格入会・退会・除名
 第5条  本協会の会員は、尼崎市に在住、在勤又は、市内のクラブに所属する者とする。
 第6条  1.本協会に加盟せんとする団体、クラブは、規約並びに諸規定を了承の上、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
 2.本協会に加盟承認を得た団体、クラブは、規約並びに規定を厳守しなければならない。
 第7条  1.本協会を退会せんとするときは、その旨を書面を以って理事会に届出なければならない。
 2.本協会を無届退会をした場合は、該当年度の会費を納入しなければならない。
 第8条  会員にして、本協会の目的を阻害し、又は本協会の体面、名誉を毀損したる者は、 理事会の決議により之を除名することができる。
第五章 会員の義務
 第9条  会員は、礼儀を重んじ、コートマナーに徹すると共に、役員の指示に従い、並びに 会員相互の親睦に努めなければならない。
第六章 会  費
 第10条  本協会の会費は、次の通りとする。
 1.団体6名以上
   A加盟  10,000円
   B加盟   7,000円
 2.団体5名以下
   A加盟   7,000円
   B加盟   3,000円
   (注)A加盟とは、上部テニス協会主催の大会にも参加有資格。
      B加盟とは、本協会主催の大会に参加有資格。
 第11条  既に払い込んだ会費は、その事由の如何を問わず返却しない。
第七章 役  員
 第12条  本協会に次の役員を置く。
   会長
   副会長
   理事長
   副理事長
   理事
   監事
   顧問
1名
1名
1名
2名
5名以上
2名
若干名
 第13条  会長、副会長は、加盟団体の代表者の推薦によって選出する。
 第14条  理事長は、会長が委嘱する。
 第15条  副理事長、理事は、理事長が委嘱する。
 第16条  監事は、加盟団体の代表者の推薦によって選出する。
 第17条  役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。任期満了後といえども、後任者の確定するまでは前任者がその職務を行う。
 第18条  会長は本協会を代表し、会務を統轄する。
 第19条  理事長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代わってその職務を行う。
 第20条  理事は理事会を組織し、本協会運営の大綱、その他会全般の諸事項を決定し、 実施する。
 第21条  監事は会計、及び会務執行の状況を監査する。
第八章 会  議
 第22条  理事会は、必要に応じ会長又は、理事長が招集して開催する。
 第23条  理事会は、役員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数を以って 之を決め、可否同数の時は会長又は、理事長が決定する。
 第24条  本規約の変更は、総会の承認を経なければ変更できない。
 第25条  総会は、加盟団体の代表者、及び役員によって構成し、毎年、年度末に会長が之を招集し、次の事項を議決する。
 1.会務の報告、並びに事業報告及び計画。
 2.会計報告、及び予算の編成。
 3.役員の改選。
 4.その他、重要事項を審議決定する。
 第26条  総会の成立は、加盟団体の過半数を以って成立する。
 1.総会の議決は、出席者(委任を含む)の過半数を以って成立する。
 2.同数の場合は、議長の決裁とする。
 第27条  臨時総会の必要のあるときは、会長が之を招集することができる。
 第28条  本協会の運営経費は、会費、大会参加費、補助金等を以って充当する。
 第29条  会計事務は理事が行い、収支決算書を作成し、監事が之を監査し、毎年、年度末総会において報告する。
 第30条 本協会の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
 第31条 本規約は、昭和56年4月1日より施行する。
 第32条 本協会の運用規定は、別に定める。この規定の制定変更は、理事会において行う。
改訂
平成9年4月20日 第6条1項及び第7条1項 役員会を理事会に訂正。
第10条1項 団体5名以上を6名以上に訂正。
第12条 副会長及び副理事長を追加。
第13条 副会長を追加。
第15条 副理事長を追加。
テニス協会運用規定