安藤 技術安全コンサルタント 事務所

労働安全衛生に関するQ&A

1, 建設従事者安全衛生教育について   

Q 国交省推奨の工事安全講習を建災防にて計画し
 ておりますが、コンサルタント会でもお願いできると
 いうことを伺いました。国交省では当該講習を持っ
 て2点加点と認定されるのか、また実際の手続きや
 費用などについてお教えください。

A 通達では「建災防等」となっており、実際には建災
 防が主体的に実施しています。コンサルタント会の
 会員には、当講習の講師資格を持っている会員も
 おり、建災防主催の講習会の講師をしています。
 コンサルタント会が「建災防等」の「等」に該当する
 かどうか、そして、国交省が認定するかどうかは、
 はっきり言って我々にはわかりません。発注者に
 問い合わせていただいた方が無難だと思います。

2, 安全管理者について   

Q 労働安全衛生法にある一定規模以上の事業所に
 専任安全管理者を置かなければならないとなってお
 りますが、この専任とは 、どこまで兼務が認められ
 ているのでしょうか?
 企業も課の統合により、単独に安全課というセクショ
 ンはなく、技術安全とか環境安全というような組織が
 集約されてきております。技術安全のリーダーを選任
 安全管理者として選任した場合、問題となるのでしょ
 うか?スタッフ業務であれば、兼務することは、法律
 上問題ないのでしょうか?

A 労働安全衛生法には、安全管理者を「専任」しなさ
 いとは書いていません。
 その事業場に「専属」の者を「選任」しなさいということ
 です。ですから、兼務しても一向に構いません。

 当ホームページの中に、安全管理者についての説明
 がありますのでご覧下さい。

3, 「先次」「数次」「後次」について   

Q 統括安全衛生責任者の所で出てくる語句「先次」
 「数次」「後次」の読み方と、それぞれの意味がわか
 りません。

A 建設業は、ご承知のとおり、下請制度によって成
 り立っています。この請負の発注者と受注者の関
 係をいいま  すが、この請負関係は一次下請だけ
 ではなく、一次下請  からさらに二次下請、三次下
 請へと請負契約をしている  ことが一般的です。こ
 の場合の請負契約をまとめて、「数次(すうじ)の請
 負契約」と表現しています。
  「先次(せんじ)」とは、発注者側を言い、「後次
 (こうじ)」とは、受注者側を言います。
  「最も先次の請負契約における注文者」とは、発
 注者側の一番上流側、要するに「元請け会社」を
 言います。
  「当該請負人の請負契約の後次のすべての請負
 契約の当事者である請負人」とは、元請けから仕事
 を請け負った一次下請だけでなく、一次下請から仕
 事を請け負った二次下請、さらにその次の三次下請、
 ・・・、これらすべての請負会社が該当します。

  元請け  一次下請  二次下請  三次下請・・・・・
      先次 ←        → 後次

4, 「統括安全衛生責任者」を選任する場合の職位について
   

Q 造船業において統括安全衛生責任者を任命する
 場合、職位的には部長クラスが適任でしょうか


A 「統括安全衛生責任者は、建設業と造船業にお
 いてその事業の実施を統括管理する者をもって
 充てる」ことになっています。
 建設業の事業場は、現場ごとに一つの事業場と
 みなしますので、現場の作業所長が部門のトッ
 プになります。
 造船業の場合は、工場が一つの事業場となりま
 すので、工場長またはその役職を行う者が部門
 のトップになると思います。

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