| Q 国交省推奨の工事安全講習を建災防にて計画し ておりますが、コンサルタント会でもお願いできると いうことを伺いました。国交省では当該講習を持っ て2点加点と認定されるのか、また実際の手続きや 費用などについてお教えください。 A 通達では「建災防等」となっており、実際には建災 |
| Q 労働安全衛生法にある一定規模以上の事業所に 専任安全管理者を置かなければならないとなってお りますが、この専任とは、どこまで兼務が認められ ているのでしょうか? 企業も課の統合により、単独に安全課というセクショ ンはなく、技術安全とか環境安全というような組織が 集約されてきております。技術安全のリーダーを選任 安全管理者として選任した場合、問題となるのでしょ うか?スタッフ業務であれば、兼務することは、法律 上問題ないのでしょうか? A 労働安全衛生法には、安全管理者を「専任」しなさ いとは書いていません。 その事業場に「専属」の者を「選任」しなさいということ です。ですから、兼務しても一向に構いません。 当ホームページの中に、安全管理者についての説明 がありますのでご覧下さい。 |
| Q 統括安全衛生責任者の所で出てくる語句「先次」 「数次」「後次」の読み方と、それぞれの意味がわか りません。 A 建設業は、ご承知のとおり、下請制度によって成 り立っています。この請負の発注者と受注者の関 係をいいま すが、この請負関係は一次下請だけ ではなく、一次下請 からさらに二次下請、三次下 請へと請負契約をしている ことが一般的です。こ の場合の請負契約をまとめて、「数次(すうじ)の請 負契約」と表現しています。 「先次(せんじ)」とは、発注者側を言い、「後次 (こうじ)」とは、受注者側を言います。 「最も先次の請負契約における注文者」とは、発 注者側の一番上流側、要するに「元請け会社」を 言います。 「当該請負人の請負契約の後次のすべての請負 契約の当事者である請負人」とは、元請けから仕事 を請け負った一次下請だけでなく、一次下請から仕 事を請け負った二次下請、さらにその次の三次下請、 ・・・、これらすべての請負会社が該当します。 元請け 一次下請 二次下請 三次下請・・・・・ 先次 ← → 後次 |
| Q 造船業において統括安全衛生責任者を任命する 場合、職位的には部長クラスが適任でしょうか。 A 「統括安全衛生責任者は、建設業と造船業にお いてその事業の実施を統括管理する者をもって 充てる」ことになっています。 建設業の事業場は、現場ごとに一つの事業場と みなしますので、現場の作業所長が部門のトッ プになります。 造船業の場合は、工場が一つの事業場となりま すので、工場長またはその役職を行う者が部門 のトップになると思います。 |
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