司法書士 青木孝城 事務所

相続について

遺言と遺贈について



1.次のような方は遺言の作成をおすすめします
 ・子供がいない場合・・・子供がなく父母も亡くなっている場合は兄弟さらに
                甥姪が相続人となります。すんなり協力してもらえ
                ない事も。
 ・息子の嫁に遺したい・・どんなに介護に尽くしてくれても相続人ではないの
                で遺言の作成または養子縁組を。
 ・内縁の妻の場合・・・・・何十年も一緒に過しても民法上の相続人にはなれ
                ません。遺言によって遺贈してください。
 ・先妻の子がいる場合・・後妻との子が家業を継いだので,財産を遺したい
                と思っても子は等しく権利があります。遺言で相続
                分の指定を。
 ・相続人がない場合・・・原則財産は国庫に帰属します。遺贈,寄付をする
                ときは遺言を。

2.遺言の種類
 ・自筆証書遺言・・・・・・本人がその全文,日付及び氏名を自書し,これに
                印を押す。
               <自筆証書遺言は簡単に作成できますが,日付が
                無かったり,印が無かったりすると無効になります
                また,紛失するおそれもあり,思ったとおりに遺産
                分割されず,トラブルのもと。>
 ・公正証書遺言・・・・・・・証人二人の立会いの下,遺言の趣旨を公証人に
                口授する。公証人がこれを筆記し,遺言者と証人
                が署名,押印する。
               <公正証書遺言は公証役場に保管されるので,無く
                なるおそれもなく,トラブルを防ぐには最適。多少
                お金がかかりますが。>

1.法定相続分

配偶者と子 配偶者2分の1,子2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2,父母3分の1
配偶者と兄弟 配偶者4分の3,兄弟4分の1

ただし,3ヶ月以内であれ
ば相続放棄ができます。
また遺産分割協議によっ
て,誰が何を相続するか
を決定できます。
(ただし遺留分を侵害する
ことはできない)

2.不動産の相続登記

必要書類

被相続人 10歳位〜死亡までの改正原戸籍,除籍謄本
除住民票(不動産登記簿と住所のつながるもの)
相続人 全員の戸籍謄本,住民票
その他 遺産分割協議書(印鑑証明書付),固定資産評価証明書

 相続登記に必要な戸籍謄本や住民票などの書類は一定期間が過ぎ
ると破棄されてしまいます。(住民票で5年)
 また,相続人についてさらに相続が開始してしまうと,親子だけですれ
ばよかった遺産分割協議が,孫や甥姪まで協議に参加し,実印を押し
てもらう必要もでてきます。こうなると,なかなか手続きが進まなくなって
しまいます。費用もそれなりにかかるでしょう。
 相続登記は早めに済ませることをおすすめします。