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相続について
遺言と遺贈について
1.次のような方は遺言の作成をおすすめします
・子供がいない場合・・・子供がなく父母も亡くなっている場合は兄弟さらに
甥姪が相続人となります。すんなり協力してもらえ
ない事も。
・息子の嫁に遺したい・・どんなに介護に尽くしてくれても相続人ではないの
で遺言の作成または養子縁組を。
・内縁の妻の場合・・・・・何十年も一緒に過しても民法上の相続人にはなれ
ません。遺言によって遺贈してください。
・先妻の子がいる場合・・後妻との子が家業を継いだので,財産を遺したい
と思っても子は等しく権利があります。遺言で相続
分の指定を。
・相続人がない場合・・・原則財産は国庫に帰属します。遺贈,寄付をする
ときは遺言を。
2.遺言の種類
・自筆証書遺言・・・・・・本人がその全文,日付及び氏名を自書し,これに
印を押す。
<自筆証書遺言は簡単に作成できますが,日付が
無かったり,印が無かったりすると無効になります
また,紛失するおそれもあり,思ったとおりに遺産
分割されず,トラブルのもと。>
・公正証書遺言・・・・・・・証人二人の立会いの下,遺言の趣旨を公証人に
口授する。公証人がこれを筆記し,遺言者と証人
が署名,押印する。
<公正証書遺言は公証役場に保管されるので,無く
なるおそれもなく,トラブルを防ぐには最適。多少
お金がかかりますが。>
1.法定相続分
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1,子2分の1 |
| 配偶者と父母 | 配偶者3分の2,父母3分の1 |
| 配偶者と兄弟 | 配偶者4分の3,兄弟4分の1 |
ただし,3ヶ月以内であれ
ば相続放棄ができます。
また遺産分割協議によっ
て,誰が何を相続するか
を決定できます。
(ただし遺留分を侵害する
ことはできない)
2.不動産の相続登記
必要書類
| 被相続人 | 10歳位〜死亡までの改正原戸籍,除籍謄本 除住民票(不動産登記簿と住所のつながるもの) |
| 相続人 | 全員の戸籍謄本,住民票 |
| その他 | 遺産分割協議書(印鑑証明書付),固定資産評価証明書 |
相続登記に必要な戸籍謄本や住民票などの書類は一定期間が過ぎ
ると破棄されてしまいます。(住民票で5年)
また,相続人についてさらに相続が開始してしまうと,親子だけですれ
ばよかった遺産分割協議が,孫や甥姪まで協議に参加し,実印を押し
てもらう必要もでてきます。こうなると,なかなか手続きが進まなくなって
しまいます。費用もそれなりにかかるでしょう。
相続登記は早めに済ませることをおすすめします。