司法書士 青木孝城 事務所

*商法改正*


有限会社が無くなる!

 今回の商法改正で,有限会社「法」はなくなりました。しかし
これは,新たに有限会社の設立ができないだけで,今ある
有限会社は存続することはできます。
 また,簡単な手続きで有限会社を株式会社に変更すること
ができるようになりました。

資本減少で赤字解消!

<最低資本金制度の撤廃>
 これまでの株式会社の最低資本金1000万円の規定は撤廃
されます。(有限会社の300万円も)
 これによって,最低資本金を気にすることなく,減資を行って
債務超過の状態を解消し,財務体質の改善を行うことができる
ようになりました。
 欠損を填補すれば配当もできるようになります。

役員任期自由化!

 これまでの株式会社では,取締役が2年,監査役が4年の
任期とされていましたが,家族会社では,役員の変更をする
ことなど,ほとんど無く,無駄に免許税を払っているような
ものでした。
 商法改正によって,役員の任期を最長10年まで延ばせる
ようになりましたので,定款を変更して,取締役,監査役共に
5年とするなど,会社にとって,わかりやすく,最適な任期を
設定しましょう。