| 電気工事士とはなんぞや? 用務員のおじさん仕事をしているとこんなことに遭遇することがありませんか?
・壁面に付いているスイッチやコンセントが破壊された。(くそガキが壊した)
・コンセントを増設したい。配線をステープルで固定したい。(古い校舎はコンセントが少ないとか・・)
・配線器具の無い照明器具を交換したい・・(壊れた照明器具を中古で・・予算が無い・・)
など、みなさんはどうしているのでしょうか?電気工事は、法律で工事の内容(工事をしようとする設備の内容と電圧)によって、一定の資格のある人でなければその電気工事を行ってはならないことが法令で決められていて罰則があります。
(1)電気工事士でなければできない電気工事の作業(規則第2条)
・電線相互を接続する作業
・がいしに電線を取り付ける作業
・電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業
・電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
・配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
・電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他附属品とを接続する作業
・ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
・電線,電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業
・金属製の電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
・配電盤を造営材に取り付ける作業
・接地線を自家用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し,又は接地極を地面に埋設する作業(ただし,第二種電気工事士の場合は,「自家用電気工作物」を
「一般用電気工作物」と読み替える。)
・電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
(2)電気工事士でなくても作業できる軽微な工事(施行令第1条)
次に示す軽微な工事については,本法に定める電気工事から除外されており,
電気工事士でなくてもこれらの工事に係る作業ができることとなっている。
・電圧600V以下で使用する差込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ,カットアウトスイッチ,スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
・電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事
・電鈴,インターホーン,火災感知器,豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
・電線を支持する柱,腕木その他これらに類する工作物を設置し,又は変更する工事
・地中電線用の暗渠又は管を設置し,又は変更する工事
などと詳細に定められています。専門用語ばかりでよくわからないですね(^.^)
・電線(配線用ケーブル)を器具に接続したり、配線を固定することはできない。ただし、露出型コンセントの交換はできる。
・込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼットその他の接続器(コンセントのプラグなど)に電線(コード)を接続することはできる。
など一定の資格が無い人は軽微な工事以外の電気工事ができないということです。
電線をステープルで固定することなどは資格が無いとできません。ましてや、コードをステープルで壁面等に固定するなんてことは論外です。火災や感電事故につながります。
でも、些細なことで「電気工事店」に外注して施工してもらうのもなんだか悔しい気がします。
用語解説
○ケーブル
配線用ケーブル:電気工事で使用する固定用の電線、芯線は単線 IV VVF など
○コード
電気器具などで使用する移動用の電線、芯線はより線 差込プラグ テーブルタップ などコンセントより先で使用する
じゃあ免許取ろうじゃないか
○免許の種類
電気工事士として第一種と第二種の2種類の資格があります。第二種電気工事士の資格では一般住宅や店舗などの600V以下で受電する設備の、第一種電気工事士の資格では第二種電気工事士の範囲と500kW未満の需要設備のそれぞれの工事が出来ます。なお、この資格は試験合格だけではなく免状を持っていることが必要です。
第二種電気工事士は、試験に合格すれば取得できます。第一種電気工事士はさらに「実務経験」が必要となります。また、指定養成機関等で免除になる項目もあります。
一般的な学校は、自家用電気工作物の受電設備を有しています。キュービクルとよばれる変電設備で6600Vを100Vまたは200Vに電圧を落として供給しています。
今回猫が取得した「第二種電気工事士」資格では、600V以下の低圧電気配線であっても、「自家用電気工作物」の工事はできません。それでは「意味無いじゃん!」といいたいところですが、「認定電気工事」という資格を取得することで学校のような自家用電気工作物を有する事業所の低圧(600V以下)の工事を行うことができるようになります。そのための基礎資格となるのが「電気工事士」です。
ちなみに、一般家庭の電気は「一般電気工作物」とよばれ100Vまたは200Vで受電しています。一般電気工作物の工事は第二種電気工事士の資格があれば工事を行うことができます。自分の家の電気配線工事ができるということですね。自己責任ですが電気屋さんは必要無い・・・(^.^)
用語解説
○電気工作物
電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などを総称して電気工作物と呼びます。
○一般用電気工作物(一般的な家庭が該当します)
主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600V以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物
○自家用電気工作物
(学校などが該当します)
一般用電気工作物及び電気事業用電気工作物以外の電気工作物をいい、工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物をいいます。
試験の概要
試験は四肢択一方式でマークシートに記入する筆記試験と材料選別・実技などの技能試験の2段階で行われます。筆記試験の合格者はその年と次の年の2回、技能試験に挑戦する権利(次の年は筆記試験免除者として技能試験を受験する。)があります。
年1回第二種電気工事士試験は都道府県ごとに1ヶ所以上の試験会場で実施されます。
財団法人 電気技術者試験センター
本部事務局
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