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仙台・宮城 ビザ(在留資格)申請サポート
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在留資格取得、在留資格変更、在留資格更新、申請手続きいたします。
宮城・仙台にある行政書士事務所です。申請取次行政書士は外国人の方に代わって入国管理局への
申請ができます。
当事務所では、仙台・宮城、福島・郡山、山形・酒田、岩手・盛岡、秋田、青森での入管申請手続きの
書類作成から申請の代行までサポートいたします。(外国人の方に代わって入国管理局への手続きを
いたします) その他の地域も可能な限りお引き受けいたします。
特に、東北地方での難関な審査は仙台入管で行います。各県で申請自体は出来ますが書類の送付に
時間がかかります。審査を早めるためにも、仙台入管へ直接申請代理が出来る当事務所へご相談ください。
電話:022−796−3811
お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、外国人で日本に在住するためのビザ(在留資格)の申請のサポートを行っています。
海外から外国人を呼び寄せるための、「在留資格認定証明書」交付申請。
現在のビザからの変更のための、「在留資格変更許可」申請。
海外から商用や親族訪問など短期間の滞在のための、「短期滞在ビザ」取得。
※在留資格認定又は在留資格変更のご依頼をされた場合に、関連する
外国人の「再入国許可」又は「資格外活動許可」の申請をサービス致します。
人文知識・国際業務ビザ 詳しくは⇒こちら
一般的な就労の在留資格になります。人文科学の分野や外国人の感性を必要とする業務に従事する場合
に必要となります。
投資・経営ビザ 詳しくは⇒こちら 外国人が日本で事業を行ったり、投資をして経営を行う場合に必要な在留資格です。 要件のハードルがかなり高いので、取得するには難しいです。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等) 詳しくは⇒こちら 日本人と結婚した場合、日本に在留するための資格です。 役所に婚姻届と提出して、大使館での手続きをしただけでは在留する資格を有していません。 入管から日本人の配偶者等の在留資格を取得することにより在留できます。
企業内転勤ビザ
外国の事業所から日本に転勤する場合に必要な在留資格です。
技能ビザ 詳しくは⇒こちら
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に必要な在留資格です。
コックさんや宝石加工、ソムリエなどが該当します。
技術ビザ 詳しくは⇒こちら
理科系の分野に属する業務に従事する場合に必要な在留資格です。
興業ビザ
スポーツや演劇・芸能等の活動を行うために必要な在留資格です。
家族滞在ビザ
在留している外国人の配偶者や子供を日本で滞在させるための在留資格です。
呼び寄せる外国人を在留している外国人が扶養させなければなりません。
永住ビザ
長年在留する者が、日本の利益になると認められた場合に取得できます。
ビザの更新をする必要がないので、長く日本で生活したい場合に取得をすることが多いです。
定住ビザ
何かしらの特別な理由がある場合に、一定の期間在留を認める資格です。外国人の方が日本人と
離婚した場合、外国人の方が子供を引き取り日本で育てていきたい場合等で取得することが出来ます。
在留特別許可
退去強制を受けている者が特別な事由がある場合、法務大臣の裁量により、特別に在留を
認めてもらうことです。あくまでも特別に認めてもらうものなので、書類を出せば認めてもらえる
というものではありません。一般的にはオーバーステイの外国人と結婚した場合に在留特別許可
の願いでをします。(法務大臣裁量で特別に認めてもらうものなので申請ではありません)
詳しい在留資格をお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせください。
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303
平日 午前10:00〜午後19:00 土曜日 午後13:00〜午後17:00
TEL:022−796−3811
メールはこちら
仙台市(青葉区、若林区、泉区、宮城野区、太白区)、宮城、岩手・盛岡・一関、秋田、青森
山形・酒田、福島・郡山 仙台入国管理局管轄地域対応します。
埼玉、さいたま、茨城・水戸、栃木・宇都宮、群馬・高崎、千葉、東京、長野、山梨・甲府、新潟
神奈川・横浜 東京入国管理局管轄地域対応します。
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