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 外国人就労ビザ申請サポート!


 人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、技術ビザ、興業ビザ
 
 企業内転勤ビザ申請 


仙台・宮城、福島・郡山、山形・酒田、岩手・盛岡、秋田、青森での入管申請手続きの

書類作成から申請の代行までサポートいたします。(外国人の方に代わって入国管理局への手続きを

いたします) その他の地域も可能な限りお引き受けいたします。




外国人の雇用に当たって必要な主な就労系の在留資格



人文知識・国際業務


人文科学(いわゆる文科系)に属する知識を必要とする業務を行う場合や外国の文化に基盤を有する

思考や感受性を必要とする業務に従事する場合に必要な在留資格です。


人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合は、大学等において従事しようとする業務に

係わる科目を専攻し、卒業しているか10年以上の実務経験が必要となります。

大学を出て企業に内定を貰った場合でも、学んだ専攻と従事する業務に関連性がない場合は認められません。

たとえ、関連性があっても立証をしっかりしていないと認められない場合もありますので、資料をしっかり

そろえた上で、理由書において関連性をきっちり書いておいた方が良いでしょう。


外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務の場合は、従事する業務について3年以上の

実務経験を有している必要があります。ただし、大学を出て通訳や翻訳の業務に従事する場合は

実務経験の要件はいらなくなります。

業務としては、通訳、翻訳、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾などのデザインなどがあります。

海外取引業務の場合はインボイス等の資料で立証することになります。



技能


産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に必要な在留資格です。

一般的に多いのが、中華料理やインド料理などのコックさんを招へいする場合に申請します。

該当する業務は人文知識・国際業務と違い限られています。

  1、調理師

  2、建築技術者

  3、外国製品の製造・修理

  4、宝石・貴金属・毛皮加工

  5、動物の調教

  6、石油・地熱等堀削調査

  7、航空機操縦士

  8、スポーツ指導者

  9、ワイン鑑定等


実務経験として10年以上必要な業務等もあり、立証する資料は結構大変になります。また、招へい機関

もしっかりしていないと認められにくくなります。





外国人の方が上記の在留資格のどの要件に当てはまるか?等ご相談がありましたら、

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

外国人を雇い入れる場合における必要書類は決まっていますが、立証資料等はケースバイケースになります。

特に、雇用理由書や雇用契約書等の記載事項が重要となります。





ご依頼やご相談は下記までお気軽にお問い合わせください。


就労ビザに関する相談は、初回無料(時間制限なし)です。


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