本文へジャンプ

 外国人就労ビザ申請サポート!


 人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、技術ビザ、興行ビザ
 
 企業内転勤ビザ等の就労ビザ申請 

 海外の現地法人等から外国人社員を日本の本社等で研修

 させる為のビザ(技能実習1号イ)の申請手続き

 就労ビザ取得の方の外国からの家族の呼寄せ(家族滞在ビザ)も

 お任せください。


仙台・宮城、福島・郡山、山形・酒田、岩手・盛岡、秋田、青森での入管申請手続きの

書類作成から申請の代行までサポートいたします。(外国人の方に代わって入国管理局への手続きを

いたします) その他の地域も可能な限りお引き受けいたします。



※留学生の就職による在留資格の変更。


※中華料理やタイ料理、インド料理などの調理師の

  外国からの呼寄せ(招へい)手続き。


※IT技術者の外国からの呼寄せ(招へい)手続き。


※外国にある子会社や親会社からの国内の会社への転勤。


※ミュージシャンやアーティストの呼寄せ(招へい)手続き。



外国人の雇用に当たって必要な主な就労系の在留資格


就労系の在留資格は、カテゴリー1からカテゴリー4までに区分されており、カテゴリー1及びカテゴリー2

については申請が容易に出来ますが、カテゴリー3、4に関しては従前とほぼ同様といえます。


人文知識・国際業務ビザ


人文科学(いわゆる文科系)に属する知識を必要とする業務を行う場合や外国の文化に基盤を有する

思考や感受性を必要とする業務に従事する場合に必要な在留資格です。


人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合は、大学等において従事しようとする業務に

係わる科目を専攻し、卒業しているか10年以上の実務経験が必要となります。

大学を出て企業に内定を貰った場合でも、学んだ専攻と従事する業務に関連性がない場合は

認められません。また、関連性があっても立証をしっかりしていないと認められない場合もあります

ので、資料をしっかりそろえた上で、理由書において関連性をきっちり書いておいた方が良いでしょう。


外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務の場合は、従事する業務について3年以上の

実務経験を有している必要があります。ただし、大学を出て通訳や翻訳の業務に従事する場合は

実務経験の要件はいらなくなります。

業務としては、通訳、翻訳、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾などのデザインなどがあります。


海外取引業務による実務経験を有している場合はインボイス等の資料で立証することになります。



技能ビザ


産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に必要な在留資格です。

一般的に多いのが、中華料理やタイ料理・インド料理などのコックさんを招へいする場合に申請します。

該当する業務は人文知識・国際業務と違い限られています。

  1、調理師  

  2、建築技術者

  3、外国製品の製造・修理

  4、宝石・貴金属・毛皮加工

  5、動物の調教

  6、石油・地熱等堀削調査

  7、航空機操縦士

  8、スポーツ指導者

  9、ワイン鑑定等


実務経験として10年以上必要な業務等(調理師の場合等、ただしタイ料理人は実務経験5年)もあり、

立証する資料は結構大変になります。また、招へい機関もしっかりしていないと認められにくくなります。

特に規模が比較的小さい中華料理店やタイ料理店・インド料理店などで招へいする場合や事業を新しく

始めるので招へいする場合などは、事業計画書等を作成し招へいする目的や必要性、その効果などを

説明する必要があります。



技術ビザ


自然科学(いわゆる理科系)に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合に必要な在留資格です。

従事しようとする業務に関して、大学を卒業若しくは同等以上の教育を受けているか、又は10年以上の

実務経験が必要です。


一般的にIT技術関連業務に従事するために取得する場合が多いです。


情報処理技術の資格保有者

情報処理技術者試験に合格している場合や、シンガポール、韓国、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー

で同様の情報技術者試験に合格している場合は、特例告示該当者として大学卒業等の要件がいらなく

なります。

インドでは、DOEACC(ドアック)制度というのがあり、合格者に資格を付与しています。

DOEACC(ドアック)制度における資格保有者では、レベルA、レベルB、レベルC、の資格を有している

場合には資格保有者と同様に扱われます。



企業内転勤ビザ


企業内転勤ビザとは、一般的には外国にある企業の日本の子会社や日本支店へ、また、日本企業の

海外現地法人から日本の関連会社(本社等)へ転勤する場合に必要な在留資格です。

日本で活動できる内容(職務内容)は、人文知識・国際業務または技術の在留資格に当てはまる場合に

限られます。さらに、外国にある企業で直前に1年以上勤務していなければなりませんので注意が必要です。

外国の企業から日本の関連企業への出向という形でもかまいませんが、報酬は「日本人が受けるのと

同等以上」でなければなりません。




外国人の方が上記の在留資格のどの要件に当てはまるか?等ご相談がありましたら、

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

外国人を雇い入れる場合における必要書類は決まっていますが、立証資料等はケースバイケースに

なります。その中でも特に雇用理由書や雇用契約書等の記載事項が重要となります。




ご依頼やご相談は下記までお気軽にお問い合わせください。




仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜午後17:00

TEL:022-796-3811


メールはこちら




仙台市(青葉区、若林区、泉区、宮城野区、太白区)、宮城、岩手・盛岡・一関、秋田、青森
山形・酒田、福島・郡山 仙台入国管理局管轄地域対応します。

埼玉、さいたま、茨城・水戸、栃木・宇都宮、群馬・高崎、千葉、東京、長野、山梨・甲府、新潟
神奈川・横浜 東京入国管理局(東京入国管理局横浜支局)管轄地域対応します。