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クーリングオフの方法 


クーリングオフは確実な内容証明で!!




1、クーリングオフとは?


消費者が法定書面(申込書または契約書)を受け取った日から一定の期間内であれば

事業者に対して、無理由・無条件で契約の解除ができる制度です。クーリングオフの規定

は強行規定(当事者の意思にかかわりなく適用されるもの)ですので、消費者に不利に
 
なるような特約は無効です。



2、クーリングオフができる場合


訪問販売・電話勧誘販売の場合

店舗や営業所以外(店舗や営業所であっても、従業員に連れられて行かれた場合や

電話などで誘われた場合などはクーリングオフ可能です)での契約の申込みで、

クーリングオフ期間内であり、政令で指定された商品・役務・権利です。  指定商品はこちら



連鎖販売取引・業務提供誘引販売の場合

業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引には指定商品はありませんので、クーリングオフ期間内

であれば、クーリングオフが出来ます。


特定継続的役務提供の場合

次の条件に当てはまる場合は、店舗での契約でもクーリングオフが出来ます。

@エステは「1ヶ月を超える期間」、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介

 サービスは「2ヶ月を超える期間」

A金額がいずれも5万円を超えるもの


特定継続的役務提供契約にあたって、「購入する必要のある商品である」として次の商品を

購入した場合、クーリングオフの対象となります。

エステ 健康食品、化粧品・石けん、下着、美顔器・脱毛器
語学教室
家庭教師
学習塾
書籍、CD等による学習用ソフト
ファクシミリ装置・テレビ電話装置
パソコン教室 パソコン・ワープロ並びにこれらの部品・付属品
書籍、CD・DVD等
結婚相手紹介サービス 真珠、貴石・半貴石
指輪、その他の装身具



3、クーリングオフが出来ない場合


※指定商品であっても次の場合はできません。

1、動物及び植物の加工品(医薬品を除く)・・・いわゆる健康食品です。

2、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物

3、コンドーム及び生理用品

4、防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)

5、化粧品、毛髪用剤、及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、
  ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ

6、履物

7、壁紙

上記の商品でも封を切ったら絶対クーリングオフが出来なくなるというわけではなく、場合によっては
クーリングオフが可能となることもありますので、わからない時はご相談ください。


※自動車(自動車は指定商品から除外されています)

※代金が3,000円未満で、現金で支払った場合

※事業用として契約した場合

事業用として契約した場合でも、内容によってはクーリングオフが可能な場合もあります。
わからない時はご相談ください。


※自ら店舗に行って契約した場合(例外あり)

※通信販売(通信販売はクーリングオフ出来ませんので注意してください!)

この他にもありますがケースによって、クーリングオフが可能な場合と難しいと思われる場合があります。



4、クーリングオフが出来る期間


  クーリングオフができる期間は取引内容ごとに定められています。

     
訪問販売
電話勧誘販売
申込書または契約書を受領した日から8日以内
特定継続的役務提供
(エステティック・語学教室
 家庭教師・学習塾・
 パソコン教室・
 結婚相手紹介サービス)
契約書を受領した日から8日以内
業務提供誘引販売取引
(資格商法・内職商法・
 モニター商法)
契約書を受領した日から20日以内
連鎖販売取引
(マルチ商法)
契約書(再販売型の場合で、契約書より商品の受領
が遅い場合は商品の引渡しを受けた日)を受領した日
から20日以内
                    
  再販売型とは:マルチ商法のタイプの1つで自分より上位の者から商品を購入して

            他の者に転売する形式です

  ここに掲げた取引のほかにもクーリングオフが可能な取引があります。

  クーリングオフ期間が過ぎていても、書面に不備(クーリングオフに関する事項を記載していなかったり、

  虚偽の記載等)や書面の不交付の場合は、適法な書面を受けるまで、クーリングオフが可能です。



5、クーリングオフの方法


  クーリングオフは、「書面により」行使する必要があります。口頭によりクーリングオフができるかに

  ついては、これを有効と認める裁判例もありますが、「言った」「聞いていない」の水掛け論になりや

  すいので証拠を残すために書面によることが望ましいです。「書面により」行使する場合、簡易な

  方法としてはがきにより(少なくとも配達記録郵便か簡易書留で送ったほうがいいです)行使する

  ことができますが、できれば、通知の内容が証拠として残る(特に契約の金額が高額な場合)ので

  内容証明郵便(配達証明)を利用することが最善の方法です。





支払停止の抗弁権


よく商品購入の際に、信販会社とクレジット契約を結ぶことがあります。この契約は、購入者が商品購入

に際して、販売業者が信販会社から一括で代金を支払ってもらい、信販会社は立て替えた代金を購入者

に分割で請求するという仕組みです。

「購入者」「販売業者」「信販会社」この三者が結ぶ契約はそれぞれ別個の契約となります。よって、

悪徳業者はとにかく商品を売ってしまえば代金を取得できるということにつながります。そこで、

購入者と販売業者とのトラブルが発生した場合、信販会社に対してクレジットの支払を停止することが

できます。これを支払停止の抗弁権(抗弁の接続)といいます。



クーリングオフに関するご相談・ご依頼は


仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

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