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永住ビザ(永住許可)申請サポート! |
永住ビザ取得をお考えでしたらお気軽にご相談下さい。
永住ビザを取得した場合、在留期間の更新や就労(活動内容)の制限がなくなります。
また、事業を行う場合の契約や銀行等の融資を受けやすくなるなどのメリットもあります。
長く日本で生活をする場合には永住ビザの取得がおすすめです。
永住ビザの要件
1、素行が善良であること。
次の場合は該当しない場合であること。
懲役、禁錮、罰金等の刑に処せられた場合。(ただし、一定期間経過後は該当しないものとして
扱われます)
道路交通法違反の罰金は刑に処せられた場合から除かれます。ただ、度重なる違反者は素行が
善良とは見られないので注意が必要です。
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
申請者自身が独立の生計能力を有していなければならない訳ではなく、世帯(配偶者等)として
生計能力がある場合は要件として認められます。
3、永住が日本国の利益に合すること。
長期間日本で生活していることが必要です。
※基本:10年以上在留
留学等のビザから就労ビザへ変更した場合は5年以上就労していること。
※日本人配偶者等や永住者の配偶者等の場合
実体のある結婚生活を3年以上継続していることと1年以上日本に在留していること
現在有しているビザ(在留資格)の期間が最長期間であること
永住ビザ申請の必要書類
就労系のビザや家族滞在ビザの場合
※理由書
様式は自由です。
※身分関係を証明する資料(家族滞在の場合)
※職業を証明する資料
在職証明書、営業許可証の写し等
※所得を証明する資料
過去3年分の納税証明書等
※身元保証に関する資料
※資産を証明する資料
預貯金の通帳の写し、不動産登記簿謄本等
※その他、表彰状や感謝状、推薦状などがあれば、それらの写しを添付します。
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の場合
※身分関係を証明する資料
※職業を証明する資料
在職証明書、営業許可証の写し等
※所得を証明する資料(申請人又は扶養する者)
納税証明書等
※身元保証に関する資料
上記書類は最低限度必要な書類です。この他にも申請内容に応じて書類を提出する
必要があります。
永住ビザ(永住許可)に関するご依頼・ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
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