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 仙台・宮城 風俗営業許可申請サポート


仙台・宮城での風俗営業許可の取得をお考えでしたらぜひご相談ください。


無店舗型性風俗特殊営業開始届出(デリヘル)もお引き受け致します。


風俗営業には、行うサービスにより以下のように分類されています。


  風俗営業許可の種類


  第1号(キャバレー等)

   キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして飲食をさせる営業。


  第2号(バー・クラブ等)

   待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業で
   1号該当を除くもの


  第3号(ディスコ・ナイトクラブ等)

   ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。


  第4号(ダンスホール等)

   ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業。
   (ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)


  第5号(低照度飲食店)

   喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス
   以下として営むもの。


  第6号(区画席飲食店)

   喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
   かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。


  第7号(まあじゃん屋、パチンコ屋等)

   まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。


  第8号(ゲームセンター・アミューズメント等)

   スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心を
   そそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された
   施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。


風俗営業許可を申請するためには、人的要件、構造的要件、場所的要件をクリアしなければなりません。


※風俗営業は、基本的に午前0時までの営業ですが、宮城県の条例では、次の地域においては
午前1時までの営業が認められています。

   仙台市青葉区一番町4丁目(3番、4番、9番、10番)
   仙台市国分町2丁目(3番を除く地域)



申請手数料

27,000円(パチンコには例外あり)


申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課



風俗営業許可に関するご相談やご依頼は



仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜午後17:00

   TEL:022−796−3811


   メールはこちら




仙台市(青葉区、宮城野区、泉区、太白区、若林区)、多賀城市、塩竈市、利府町、富谷町、
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