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遺言書作成 仙台・宮城


相続を争族としないためにぜひ、遺言書の作成をお勧めします。

以下に遺言の種類と方式を書きますが、いざ遺言を作成しようとしても難しいと思います。

当事務所では、遺言の作成のサポートを行っております。

遺言書の書き方がわからない。いざ書いてみたが法律的に有効なのか不安。

ぜひ、当事務所までご相談ください!




遺言には普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の3種類と、特別方式(一般

危急時遺言・船舶遭難者遺言伝染病隔離者遺言・在船者遺言)の4種類画あり合計で7種類の

遺言の方式がありますが、特別方式の遺言はかなり特殊な状況での遺言なので、ここでは、

普通方式の3種類の遺言を説明します。




  • 自筆証書遺言(民法968条)

  自筆証書遺言を作成する場合は、遺言者自身が、遺言の内容、日付を自分で書き、署名、

  押印しなければなりません。ワープロで作成した場合や、自分で書いた遺言をコピーして

  署名押印した場合などは無効となるので注意しなければなりません。

  日付も必ず日まで特定する必要があります。

  例えば、平成19年3月吉日という日付は日にちが特定されないので無効となりますが、

  具体的な日付がわかればよいので、「平成19年の私の誕生日」などは有効とされています。 

  そして、自筆証書遺言は遺言者自身で作成する必要があります。

  自分で作成するので費用はかかりませんが、反面、要件が欠けた場合には無効となるので、

  作成する場合は、後々のトラブルを防ぐ意味でも専門家に相談したほうがよいでしょう。




  • 公正証書遺言(民法969条)

  公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授

  (難しく書いていますが口頭で話すということです。)し、公証人が遺言者の口述を筆記

  (書面にする)してこれを、遺言者および証人に読み聞かせ(閲覧させて)、遺言者および証人

  が筆記のせいかくなことを承認した後、各自がこれに署名押印し、公証人が方式に従って作成

  された旨を付記して署名押印して作成します。

  公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されますので、遺言書の紛失や偽造されることもな

  いので一番安全に遺言書を作成したい方は公正証書遺言がおすすめです。

  公正証書遺言は読み聞かせの方式なので、以前は、口のきけない人や耳の聞こえない人は

  利用できませんでしたが、現在は、通訳者を通じて作成できるようになりました。

  また、公証役場まで行くことができない人でも、公証人に出張してしてもらい作成することができ

  るので、お年寄りの方や障害を持った方でも利用しやすくなりました。




  • 秘密証書遺言(民法970条)

  秘密証書遺言は、利用者は少ないのですが、作成方法するには、遺言者が証書(ワープロで

  作成したものでも大丈夫です)に署名押印して、その証書を封筒に入れ、証書に押した印で封印

  します。そして、遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を出して、自分の遺言書で

  ある旨並びにに氏名・住所を述べて、公証人が、証書を提出した日付及び遺言者が述べた事を

  封紙に記載した後、言者・証人・公証人が封紙に署名押印して作成します。

  自筆証書遺言と公正証書遺言の中間みたいなものです。





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