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ねずみ講は古くからある手口で、1970年代から社会問題化(天下一家の会が有名)したことに
より、1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、全面的に禁止されました。
基本的なねずみ講の仕組みはこうです。
- まず加入の際に、本部や上位の会員に金品(お金だけではなく証券なども含む)を送る
- 加入後、新たに会員を勧誘し、加入させる
- 自分が加入させた会員がさらに会員を加入させる
- やがて、自分が上位の会員になったら金品を受領できる
この連鎖(1〜4)の繰り返しなので一見簡単に金品を受領できそうですが、参加者には限度が
あり、会員が無限に増えることはないので、必ず破綻することになります。最近は、インターネット
を利用して下位の者から金品を受け取ったら上位の者が組織から離れていくという仕組みを用
いて「有限連鎖であって無限連鎖ではないので違法ではない」などと説明をして会員を勧誘して
いるものもありますが結局、会員を増やし金品を受領することだけが目的であるので、これも
「無限連鎖講」であることには変わりはないので違法です。
次に、マルチ商法は、マルチ・レベル・マーケティングまたはマルチ・レベル・マーケティング・
システムと呼ばれ(カタカナにするとかっこいいですね。でもそこが業者が利用するところです。)
販売組織に加入した者が、さらに他の者を勧誘し、ピラミッド式に会員を増やしながら商品
(浄水器・健康食品・化粧品等)を販売していく商法です。
この商法の基本的な仕組みは、商品を販売することにより、自分は上位の会員となり新入会員
の販売実績等に応じて報酬を受け取るようになっています。
マルチ商法と聞くとねずみ講と同じような印象を受ける人もいますが、マルチ商法自体は必ず
しも違法ではなく「特定商取引に関する法律」の中の「連鎖販売」により規制されています。
アメリカではものすごく盛んで、日本にもアメリカに本部がある○○○〇○が有名です。
ねずみ講とマルチ商法はどう違うの?
ねずみ講もマルチ商法もピラミッド式の組織を形成していくここは同じですが、ねずみ講は
商品の販売を目的としないで金品のみを介しているのに対して、マルチ商法は商品や
サービスを介していることが違いといえます。
これもよく聞く商法ですね。この商法は、ダイレクトメールや新聞の折込チラシ等で「モニター
募集中。モニターになって、レポートを送っていただくと謝礼をお支払します」などと勧誘し、
商品(浄水器・美容器具等)の購入契約を結ばせる商法です。実際にはモニターというのは
口実で、モニターになる前提として商品の購入契約をさせてから、最初の数回だけは謝礼を
払いますがその後、業者がが倒産(計画倒産することもあります)したり、行方不明で連絡が
取れなくなります。契約の時にクレジットやローンが多いので業者と連絡が取れなくなっても
ローンは残ります。
主婦の被害が大変多いです。
モニター商法と同じく主婦の被害が多い商法です。「パソコンでできる簡単な仕事を紹介する
ので家事の合間にできます」などと募集をするが、「この仕事をするためには、当社指定の
パソコンが必要です」「仕事をあっせんしますが、そのためには当社指定の講座を受講する
必要があります」などと言って、高額なパソコンや教材を買わせた後、一切仕事をあっせん
しなかったり、仕事を依頼されたとしても仕事の出来が悪いなどの難癖を付けて報酬を払って
くれなかったりします。
なかには仕事をきちんと紹介しているまじめな業者もありますが、悪徳業者も後を絶ちません。
この商法は特に悪質です。人の不幸や悩みにつけ込み、安価で相談に応じた後に祈祷が必要と
いって多額の祈祷料を請求したり、予め相談者の調査をしておいて、あたかも霊感で言い当てて
いるかのように装い、「このままでは不幸が起きる」、「病気になったのはあなたのご先祖様が
苦しんでいるからです」などと脅し、安っぽい壺や多宝塔などの商品を法外な値段で売り付ける
手口の商法です。
人の不幸や信仰心につけ込んで、不幸を煽って、さらに人から金を巻き上げるのですから、非常
に悪質です。根絶して欲しいです。
また、「あなたの使っている印鑑は印相が悪いので、こちらの印鑑を買うと運が開けますよ」
といって半ば強引に、相場よりも高額な印鑑を売り付ける手口もあります。
訪問販売に共通して言えるのですが、この手口もお年寄りの被害が大変多いです。
これはあまり聞かない商法だと思います。この商法は、業者が、「料理の試食会をさせて欲しい」
などの名目で勧誘し、勧誘者の自宅を会場にして、勧誘者の友人・知人らを招待し、一通り試食会
を行い、和やかな雰囲気を作り出し心理的に断りづらい状況にして、調理器具や健康食品等の
商品を売り付ける商法です。友人や知人を勧誘した者自身、業者の販売が目的であることを知ら
ない場合もあり、友人関係を壊すことにもなります。あまーい話には乗らないことです。
家庭や職場に電話をかけてきて、「この資格をとれば高収入が得られます」、「独立・転職に有利
になります」などの誘い文句で、講座や教材の購入の契約をさせる商法です。講座や教材の購入
だけでは問題になりませんが、悪徳業者は試験に合格するまでは講座が続いているといって講座料
を請求してきたり、「この資格は近々国家資格になります」などと実際にはそのようなことがないのに
勝手に作り上げて高額な費用を取ったりします。主婦やサラリーマン(職場に執拗な電話をかけてきて、
あいまいな返事をするとそれを逆手にとって契約したことにする場合も多い)が被害にあうことが多く、
一度被害にあうと名簿が流出して別の業者が「解約の手続きをしてあげます」などといい金銭を騙し
取るといった二次被害が多いのも特徴です。
これもあまり聞かない商法ですが被害額がそんなに大きくないので問題化しにくいのもあります。
この商法は、はがきや電話などで、紳士録(会社の役員や医者など一定の地位にある人たちの
名前などを掲載した書籍)に名前を掲載しないかという勧誘をし、断ったとしても何かしらの理由
をつけて購入の申込みがあったとして、商品を送りつけ掲載料を請求(脅したりすることもある)する
手口です。
「そこで絵の展示会を開催しているので、見るだけでもいいから入りませんか」などと繁華街で通行
人を展示会場に誘い、契約をしないと帰れないような状況(会場の奥に連れて行き数人で取り囲ん
だり、何時間も執拗に説得したり)にして契約を結ばせる商法です。売り付ける商品は、絵画・宝石・
呉服・毛皮等で若者や中年女性の被害が多いです。他では、「着物の展示会のご案内」と称した
はがきを送って、ホテルなどの展示会場に誘い出して契約をさせる手口や、格安のツアーを企画し、
ツアー先で展示会場に連れて行き契約させる手口もあります。展示会場は数日間借りている(店舗
とみなされる)ことが多いので、クーリングオフの適用はない(店舗での購入はクーリングオフの適用
外となる)と解約に応じない業者もあります。(そこが業者の手口です)
しかし、販売手法によってはクーリングオフを適用できる場合もありますし、また、クーリングオフを
適用できない場合でも、消費者契約法による取り消しができる場合もあります。
諦める前に、専門家に相談しましょう!
販売員が公的機関を装って訪問してきて、「法律の改正により○○の設置が義務付けられました」
等ともっともらしいことを言い、消火器や浄水器等の商品を売り付ける商法です。よく知られている
手口として「消防署の方から来ました」(方というのは方角という意味で実際にそこから来たということ
ではない。ただ、最近ははっきりとその場所からきたというヤツもいるので注意しないといけない)と
いって消火器を売り付けるのがあります。また、NTTの職員を名乗って「ナンバーディスプレイの設置
が義務付けられたので、このままでは、現在使用している電話は使えなくなります」といって電話機を
売り付ける手口もあります。さらに、クーリングオフをできなくするために、個人事業者や会社・病院
などをターゲットにすることが増えています。(会社などの事業者(営業用の場合)は、クーリングオフ
の適用外となるので)しかし、この場合でもクーリングオフができる場合もあるので、
諦めずに専門家に相談しましょう!
セールスマンが、「今なら無料キャンペーン中ですので、床下を無料で点検いたします」「無料で屋根
の診断をしております」等、点検を口実にし、その後、「シロアリがいるので放っておくと床下が腐って
しまいますよ」「屋根が傷んでいてこのままでは雨漏りします」などと不安をあおり(実際には、床下に
シロアリの死骸をまいたり、屋根に上がって屋根を壊したりして工事の必要性を訴えます)多額の商品
を売り付けたり工事契約を締結させたりする商法です。もはやここまでくると商法ではなく詐欺ですね。
さらに、一度契約をするとあの手この手で二重・三重の契約をさせられることで(粗悪な工事が多いの
で)被害が拡大することがあります。また、最近はダニの点検等をかたり、羽毛ふとん等を売り付ける
手口がふえています。
業者が商品を販売するが、購入者には現物を渡さずに購入した商品を業者が預かり、運用する名目
のもとに配当金を購入者に支払うという契約(購入者には預り証しか渡しません)を結ばせる商法です。
実際には商品がない(『現物まがい商法』と呼ばれることもあります)ことが多いことから資産運用は
できるはずもなく、業者が破綻するのは目に見えています。また、破綻した場合には被害が大きくなる
のも特徴です。豊田商事事件が有名です。
ほとんど価値のないような土地(山林や原野)を、業者が、「近いうちに鉄道が通って駅ができるので
土地の値上がりが確実です」などと偽って、地価の数十倍〜数百倍の高額で売り付ける商法です。
また、土地の購入者が転売もできずに困っていることに乗じて、別の業者(販売業者の関連業者
であることが多い)が転売あっせんの話をもちかけ、測量費や手数料といった名目で金銭を騙し取る
二次被害が多いのも特徴です。おいしい話はそうはありません。
繁華街などで、くじ引きをさせたり、日用品を無料で配るなどをして人を集めて行き、特設会場に誘導
し、熱狂的な雰囲気(拡声器などで会場を盛り上げたり、「限定品」・「早い者勝ち」などといった言葉で
会場に入った人をあおります)を作り上げ、冷静な判断力を失わせて高額な商品(羽毛ふとんや健康
食品等)を売り付ける商法です。まずはじめに、タダや安価で商品を提供することから、特に高齢者や
家計をまかされている主婦が被害にあうことが多いです。
ちなみに、SFの名前の由来は新製品普及会(しんせいひんふきゅうかい)の頭文字からとったものと
いわれています。
業者の販売員が電話等により親しげに接触してきて(よく友達言葉で話しかけることが多いです)会う
約束をします。そのうち、販売員(この時はもちろん販売員であることは隠して友人の振りをします)と
何回かデートをすることにより相手が恋愛感情を抱いたことにつけ込み、店舗や販売会場に誘い込ん
で宝石や絵画などの高額な商品を売り付ける商法です。20代の若者が被害名会うことが多いです。
(男性が被害にあうイメージがありますが女性の被害も増えています。)
また、販売員が異性(最近は友人として近づくことから同性であることも多い)であることから、
クーリングオフをためらわせたり(ノルマと達成しないとクビになってしまうといった理由をつける)
契約後、しばらくすると販売員と連絡がぱったり取れなくなったりします。最近は、ネットを使った
出会い系サイトやお見合いパーティーを利用した手口が増えています。
何も商品の注文をしていないのに、突然、一方的に商品(皇室の写真集や福祉関連の商品など処分す
るには困るような商品が多い)を送りつけ代金を請求する商法です。(代金引換郵便の場合もあります)
代金引換郵便の場合には支払ってしまうと代金の取り戻しが非常に難しくなります(家族がいる方は
代金引換で商品を注文した時は一言いっておくとよいでしょう)しかし、それ以外の場合は、商品が届い
てから14日間、または、業者に商品の引き取りを請求してから7日間経過すると自由に処分できます。
たとえ、業者から返送のない時は購入したものとみなすという文面が入っていても購入したことにはなら
ないし、返送する義務もありません。送りつけられたらラッキーと思ってください。そのくらいの気持ちを
持つことが予防につながります。
まったく効果のない攻略本などを売り付ける手口の商法です。
「当選する権利を得ました」といった内容の郵便物を送りつけ、海外宝くじの購入をさせる手口の商法
です。実際に宝くじを購入しているかどうかはわかりません。もし、実際に宝くじを購入していても、
違法になるのでダイレクトメールが送られてきたら捨てましょう。送られてきたダイレクトメールの
処分に困ったら当事務所に送ってください。切手代をお支払します。(ダイレクトメールに呪いをかけ
ておきます笑)架空請求のはがきや封書でもオッケーです。(宛名のところはマジックなどで消して
くださってかまいません)
文章ばかりですがここまで読んでくだっさてありがとうございます。
もう少しだけお付き合いください。
ここに取り上げた手口のほかにも、マスコミにもたびたび取り上げられる振込め詐欺や架空請求、携帯
やパソコンによるワンクリック詐欺など社会環境の変化とともに、手口もそれにあわせて多様化・巧妙化
しています。それにともない、ここ数年で被害者が増大しています。このように手口が多様かつ巧妙化
していても昔からある手口をアレンジしているだけのものがほとんどです。悪徳商法の手口をしることに
より少しでも予防につなげてください。
それでも、どうしようと思った方は
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