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こちらもご覧ください⇒外国人雇用手続き
飲食店や食品販売・調理加工を行うには公衆衛生の見地から、許可が必要となっています。
そこで、仙台・宮城県で許可が必要な業種や許可が必要な場合を記載しますのでご参考にしてください。

| 飲食店営業 |
喫茶店営業 |
菓子製造業 |
| あん類製造業 |
アイスクリーム類製造業 |
乳処理業 |
| 特別牛乳さく取業 |
乳製品製造業 |
集乳業 |
| 乳類販売業 |
食肉処理業 |
食肉販売業 |
| 食肉製品製造業 |
魚介類販売業 |
魚介類せり売営業 |
| 魚肉ねり製品製造業 |
食肉の冷凍又は冷蔵業 |
食肉の放射線照射業 |
| 清涼飲料水製造業 |
乳酸菌飲料製造業 |
氷雪製造業 |
| 氷雪販売業 |
食用油脂製造業 |
マーガリン又はショートニング製造業 |
| みそ製造業 |
醤油製造業 |
ソース類製造業 |
| 酒類製造業 |
豆腐製造業 |
納豆製造業 |
| めん類製造業 |
惣菜製造業 |
添加物製造業 |
| かん詰又はびん詰食品背増業 |
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許可が必要な場合の一部を挙げますのでご参考にしてください!
「食品を販売する場合」(その場で調理・加工しない場合)
生肉・生の味付け肉及び加熱されていない生ハンバーグ等
鮮魚(刺身及び剥き身の貝等はあらかじめ包装されたもの以外は販売できません)
牛乳・加工乳等
※ジュース等を販売する場合は許可が不要ですがジュース等をコップ等に注いで販売する場合は
許可が必要になりますのでご注意ください!
「食品を調理・加工して提供する場合」
焼き鳥やたこ焼き屋等
おでん・ラーメン・うどん・そば屋等
アメリカンドッグ・フランクフルト等の販売

| つけ物(魚介類及び食肉のものを除く)加工業 |
魚介類加工業 |
| 生食用のほや又はうにのむき身処理加工業 |
魚介類の行商 |

1、食品営業許可申請書
2、営業設備の大要
3、食品衛生責任者設置届
※医師や獣医師などは一定の人たちは、食品衛生責任者なれますが、一般の方が
上記の営業行うには、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
4、手数料(仙台市の場合)
※飲食店営業 16,000円
※喫茶店営業等 9,600円
※菓子製造業等 14,000円
※惣菜製造業等 21,000円
※酒類製造業等 16,000円
※行商登録 1,300円
※加工業登録 4,200円
5、自動車による飲食店、喫茶店、菓子製造業の場合は、
営業計画書を提出する必要があります。
食品営業許可申請に関するご相談はこちら
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