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債務承認弁済契約書とは、債務者が債務を認め、その上で、
返済の条件等を定めた契約書です。
次のような場合に、債務承認弁済契約書を作成すると効果的です。
※貸金の返済期限が過ぎているが支払がない場合
※何回かに分けてお金を貸している場合にそれをまとめたい場合
※お金を貸したが借用書をしっかり作っていなかった場合に
改めて契約書として残したい場合
さらに、「強制執行認諾条項付公正証書」(執行証書)にすること
により、より強固なものにすることができます。
「強制執行認諾条項付公正証書」(執行証書)にすることで、
万が一、債務者に債務不履行があった場合に、執行証書にして
おくことで、それが「債務名義」となり、裁判上の手続きをしなくとも
強制執行により、債権の回収をすることができます。

債務名義とは、強制執行を行う際にその存在及び内容を証明
した文書であり、執行証書とは、公証人が作成した公正証書のうち
金銭の支払や代替物もしくは有価証券の給付を目的とした請求
について作成したもので、債務者が直ちに強制執行を行ってもよい
とする旨(執行受託文言)の記載のあるものです。
この執行受託文言を記載した執行証書にすることにより、裁判を
しないでも強制執行ができる契約書を作成することができます。
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