仙台 入管手続きサポート




仙台での入管手続き、在留資格(ビザ)申請はお任せください!


東北(仙台・宮城・福島・山形・岩手・盛岡・秋田・青森)


応対します!お気軽にご相談ください。



当事務所は、外国人で日本に在住するためのビザ(在留資格)の申請の
サポートを行っています。

当職は申請取次の資格を有していますので、依頼者に代わって入国管理局への手続きができます。


当事務所が申請サポートするおもな在留資格・ビザ

人文知識・国際業務

一般的な就労の在留資格になります。人文科学の分野や外国人の感性を必要とする業務に従事する場合
に必要となります。



企業内転勤

外国の事業所から日本に転勤する場合に必要な在留資格です。



技術

理科系の分野に属する業務に従事する場合に必要な在留資格です。



投資・経営

外国人が日本で事業を行ったり、投資をして経営を行う場合に必要な在留資格です。
要件のハードルがかなり高いので、取得するには難しいです。



興業

スポーツや演劇・芸能等の活動を行うために必要な在留資格です。



家族滞在

在留している外国人の配偶者や子供を日本で滞在させるための在留資格です。
呼び寄せる外国人を在留している外国人が扶養させなければなりません。



永住者

長年在留する者が、日本の利益になると認められた場合に取得できます。



定住者

何かしらの特別な理由がある場合に、一定の期間在留を認める資格です。



日本人の配偶者等

日本人と結婚した場合、日本に在留するための資格です。
役所に婚姻届と提出して、大使館での手続きをしただけでは在留する資格を有していません。
入管から日本人の配偶者等の在留資格を取得することにより在留できます。



永住者の配偶者等

永住者(特別永住者)と結婚した場合やその子供として日本で生まれた場合に、引き続き
日本に在留する場合の資格です。



在留特別許可

退去強制を受けている者が特別な事由がある場合、法務大臣の裁量により、特別に在留を
認めてもらうことです。あくまでも特別に認めてもらうものなので、書類を出せば認めてもらえる
というものではありません。一般的にはオーバーステイの外国人と結婚した場合に在留特別許可
の願いでをします。(法務大臣裁量で特別に認めてもらうものなので申請ではありません)



詳しい在留資格をお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせください。


    TEL:022−796−3811

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