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相続Q&A


Q 先日父が亡くなり、表に「遺言書」と書かれ封印された封筒が出てきました。どのようにすれば

  よいのでしょうか?

A 自筆の遺言書を発見した場合、相続人又は遺言書の保管者は遺言書を家庭裁判所に提出して、

  相続人や代理人の立会いのもと遺言書の検認手続をしなければなりません。(民法1004条)この

  場合、遺言書を勝手に開けてはいけません。

  封印のある遺言書を勝手に開けると過料の制裁を受けることがありますし、偽造・変造をしたとの

  疑いをかけられトラブルの原因にもなりますので、たとえ遺言書と書かれていないものでも、遺言書

  かなと思われるものは検認をうけてください。また、検認を受けた遺言書でなければできない手続き

  もありますので注意が必要です。



Q 私には相続人はいません。現在はペットの犬と暮らしています。私が死んだ場合に、ペットの犬に

  財産をあげたいと思いますがそんなことはできますか?

A 現在はペットを家族と同様に暮らしている人は多いと思いますし、ペットに財産をあげたい方は多

  いでしょう。しかし、ペットには財産を受ける権利はありません。

  この場合には、ペットの犬の世話をしてくれそうな人に対して、「犬の世話をすることを条件として

  財産を遺贈する」という遺言書を遺す方法があります。もし本当に犬の世話をしてくれるかどうか

  不安があるときは、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。仮に、財産を譲り受けた人が犬の

  世話をしてくれなかった時は、遺言執行者が取り消すことができます。



Q 私には母と遠くに住んでいる兄がいます。先日父が亡くなったのですが、遺産は銀行預金だけ

  です。私の分だけでもすぐに払い戻しができますか?ちなみに遺言書はありません。

A まず、相続が開始した場合、被相続人(お父さん)が有していた預金などの金銭債権は、当然に

  相続人に分割されるとするのが判例です。なので、本来であれば、あなたの分の払戻請求をする

  ことができますが、銀行実務では、相続人の間のトラブルに巻き込まれることを避けるために、

  相続人の内の1人からの払戻しには応じていません。

  よって、遺言書・遺産分割協議書がない場合、相続人であることを証明しなければなりません

  ので、戸籍謄本や除籍謄本などが必要となります。

  さらに銀行では、払戻請求書など必要な書類が違うことがありますので、銀行に問い合わせた

  方がよいでしょう。



Q 私は長年、夫と2人で借家に住んでいました。先日夫が亡くなったのですが、夫とは籍は入れて

  いませんでした。そのことを知った大家さんから近いうちに出て行くようにいわれましたが、私は、

  この家を出ていかなければならないのでしょうか?

 まず、借家を借りているということは賃借権になります。賃借権についても相続の対象となります。

  あなたは、夫とは籍を入れていないということなので(いわゆる内縁の妻といわれるものです)、

  相続人とはなりません。

  ですが、判例では、内縁の妻であっても居住する権利を認めていますので、あなたには、
  
  借家に住む権利があります。


 遺言をすることができるのは15才以上からと聞きました。では、15才に達していない場合、

  法定代理人の同意を得て遺言をすることができますか?

 残念ながらできません。遺言をする行為は身分行為であり、法定代理人の同意を得てできる行為

  (民法5条1項)は、身分行為である遺言には適用されていないからです。

  よって、15才に達していない者の遺言は法定代理人の同意があっても、無効となります。

  


 私には、妻と2人の子供がいます。自分で遺言を書こうと思い遺言書に「遺贈する」と書きました。

  先日、遺言の話をある人にしたところ、「遺贈する」より「相続させる」としたほうがよいといわれました

  たが、理由はわかりませんでした。なぜ、「遺贈する」より「相続させる」としたほうがよいのですか?

 「相続させる」という遺言は法定相続人に対しての場合にしか書けません。対して「遺贈する」という

  遺言は法定相続人以外の者に対して書くことができます。

  あなたの奥さんや子供たちは法定相続人であるので、「相続させる」という遺言を書くことができます。

  「相続させる」という遺言のメリットとしては、不動産がある場合です。不動産を相続して名義を変更

  する場合登録免許税がかかりますが、「遺贈する」とした場合より「相続させる」とした場合の方が

  登録免許税が安くなります。

  また、相続した土地が農地であった場合、「相続させる」とすると農地法3条の許可が不要です。

  ※農地法3条の許可は相続の場合は不要ですが、遺贈の場合は必要となります。しかし、遺贈

   の場合であっても包括遺贈の場合は、許可は不要です。
  



 父が亡くなったのですが、生前本を執筆していて書籍がいくつか残っています。著作権があると思

  うのですが、相続の対象となるのでしょうか?

A あなたのお父さんが残していた著作は、無体財産として相続の対象になります。ただし、著作権が

  保護される期間は、原則として著作者の死後50年です。







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