本文へジャンプ
遺産分割協議



  • 遺産分割手続

 1、遺言による分割

   遺言により、分割方法を定めることまたは、第三者に委託することができます。


 2、協議による分割

   被相続人が遺言で分割を禁止した場合以外、いつでも協議して分割することができます。


 3、調停による分割

   共同相続人の間で遺産分割の協議が調わないとき、家庭裁判所に請求して分割をします。


 4、審判による分割

   遺産分割協議が調わないときや、調停が不成立の場合、家庭裁判所に請求して分割をします。



  • 遺産分割の方法

 1、現物分割

   A不動産は甲に、B預金は乙に、というように遺産をそのままの状態で分割する方法です。


 2、代償分割

   共同相続人の一部の者に、相続分を超えて遺産を取得させる代わりに、他の相続人に対して

   不足分を代償する方法です。


 3、換価分割

   遺産を売却して、売却代金を分配する方法です。



  • 遺産分割協議書作成まで

  1、相続人調査(相続人を一部でも外した場合、無効になるので相続人を調べます。
         
             被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍抄本・住民票の写し

             等を取得します。)



  2、財産調査(被相続人の預貯金、不動産、株式などを調べます。また、被相続人の

           債務や生前贈与等についても調べます。)



  3、遺産分割協議書作成(実印を押して作成します。印鑑証明書も添付して下さい。)



   遺産分割協議書作成の注意点


    ※相続人中に胎児がいる場合は、胎児も相続権が有りますので胎児も入れて

     遺産分割協議をする必要があります。この場合、母親が法定代理人として遺産

     分割協議に参加しますが、母親も法定相続人である場合は、家庭裁判所に特別

     代理人を選任する必要があります。


    ※未成年者や制限能力者がいる場合は、法定代理人が遺産分割協議に参加しま

     すが、法定代理人も法定相続人である場合は家庭裁判所に特別代理人を選任

     する必要があります。


    ※包括受遺者がいる場合は、包括受遺者を遺産分割協議に参加させないと無効に

     なります。


    ※遺産分割協議書作成後に財産が見つかる場合もあるので、その場合の方法を遺産

     分割協議書に入れておくとよいでしょう。




          遺産分割協議に関するご相談・ご依頼はこちらから