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相続があった場合その手続きのなかで戸籍について調査する必要があります。しかし、
戸籍については普段ふれる機会が少ないと思いますので少し説明します。
出生してから死亡するまでの身分関係をあらわしたもので、夫婦及び夫婦と氏を同じくする子を
単位としてつくられているのが戸籍で、その戸籍の全部を写したものが戸籍謄本で、一部の者を
写したものが抄本です。請求の際には、「本籍」と「筆頭者」を記入する必要があります。筆頭者
とは戸籍の最初に記載された者で、筆頭者が死亡しても変わることはありません。
戸籍に記載された者全員が婚姻や死亡などにより戸籍から除かれた場合や転籍した場合に、その
全員について証明したものが除籍謄本で、一部の者を証明したものが抄本です。
本籍地を移した場合を転籍といいます。本籍地は住所または出生地と同じである必要はなく、日本
全国どこにでも移すことができます。(現在、日本最南端の沖ノ鳥島に数十人が本籍を移しています)
転籍をした場合、新しい本籍地で謄本や抄本を取得することになります。
現在入っている戸籍から分かれて新しい戸籍を作ることです。筆頭者と配偶者以外の二十歳以上
であれば分籍できます。
戸籍に記載されている者の住所の履歴を記載したものです。住民票にも住所が記載されていますが、
住民票に記載される住所は限りがありますので、住所を転々としている場合、住所を証明する際に
必要となります。
いわゆる役所でよく取る住民票のことです。いろいろな手続きで必要になる場合も多いと思いますが、
住民票の写しを取ってきてくださいといわれたときに、写しという言葉からコピーを取られる方がい
ますが、コピーのことではありません。住民票の写しのコピーを取っても不可な手続きが多いので
注意してください。
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