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法によって定められた相続分です。被相続人が遺言により定めた場合はそれに従います。(指定
相続分)
配偶者と子が相続人である場合 配偶者 2分の1
子 2分の1
配偶者と直系尊属が相続人で 配偶者 3分の2
ある場合 直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人で 配偶者 4分の3
ある場合 兄弟姉妹 4分の1
※配偶者以外の者が複数いるときは、配偶者以外の相続分を均分します。
※嫡出子と非嫡出子がいる場合は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
※父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹は父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹
の2分の1となります。
第一順位 子
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人となります。
被相続人の死亡以前に、被相続人の子・兄弟姉妹が死亡した場合や排除・相続欠格があった場合
に、その子・兄弟姉妹の直系の卑属が変わりに相続することです。
ただし、兄弟姉妹に関しては、その子までしか代襲できません。また被相続人の子が養子である場合
その養子に連れ子がいるときは、その連れ子は代襲相続人とはなりません。
嫡出子とは、婚姻関係(婚姻届を出している者)にある男女から生まれた子をいい、非嫡出子は、
婚姻外で生まれた子のことをいいます。
嫡出子と非嫡出子については相続分に差があることから、差別的な扱いではないかという見解も
有力(憲法14条違反)ですが、最高裁では憲法違反ではないという立場です。
非嫡出子が父母の婚姻により嫡出子となる制度です。子を認知した後に父母が婚姻する場合を
婚姻準正といい、婚姻した後に子を認知する場合を認知準正といいます。
共同相続人の中に、被相続人から遺贈や婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として贈与
を受けた者がいる場合、その遺贈や贈与を相続分を受けたものとして算定し相続分を定める制度
です。
相続人が相続に際して、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、それを相続財産から控除
したものを相続財産とみなして、これに寄与分を加えて相続分とする制度です。
●寄与分が認められる要件
@被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
A被相続人の療養看護
Bその他の方法(被相続人に対しての財産上の給付や扶養など)
●寄与分の手続き
協議・調停・審判
遺留分とは一定の相続人のために、被相続人の財産の中から残しておかなければならない
割合です。
遺留分を有する相続人
直系尊属のみが相続人であるとき 3分の1
その他の場合 2分の1
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する贈与又は遺贈に対して、遺留分を有する者が、遺留分を保全するのに必要
な限度で減殺を請求することができます。
遺留分減殺方法
裁判外で行使することができます。請求の意思表示が相手方に到達した時に
効力が生じます。
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