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相続用語解説(2)



  • 相続欠格

   相続資格を有する者が、一定の事由があった場合に法律上当然に相続資格を失わせる制度です。

   相続欠格に該当する場合

     @故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようと

      したために、刑に処せられた者。

     A被相続人が殺害されたことを知って、告訴・告発をしなかった者。ただし、是非の分別がない

      者や、殺害者が自分の配偶者若しくは直系血族のときは例外。

     B詐欺又は脅迫によって、被相続人の遺言の作成・撤回・取り消し・変更することを妨げた者。

     C詐欺又は脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、撤回・取り消し・変更をさせたもの。

     D被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・又は隠匿した者。

   相続欠格の効果

     なんらの手続きを要せずに、法律上当然に被相続人との関係で相続資格を失います。

     ※相続資格を失っても子は代襲相続人となります。

     ※相続欠格は相対的なものであり、被相続人との間だけの効果です。



  • 相続人の廃除

   被相続人が相続人に相続させたくない非行がある場合に、家庭裁判所に請求することにより

   相続資格を失わせる制度です。

   排除される者は推定相続人(相続があった時に相続人となるべき者)であることが必要です。

   遺留分を有しない兄弟姉妹に対しての排除はできません。兄弟姉妹に相続させないためには

   遺言をすれば相続分はなくなります。

     排除の方法

        @被相続人は生前、家庭裁判所に対して排除の請求ができます。

        A遺言により排除の請求をするようにできます。この場合には、遺言の中に遺言執行者

         と排除事由を記載しておくと良いでしょう。

    ※被相続人はいつでも排除の取り消しを家庭裁判所に請求できます。



  • 単純承認

   被相続人の権利義務を無条件に承認することです。積極財産だけではなく、借金などの

   消極財産も引き継ぐことになります。次の場合には単純承認とみなされるので、注意して

   ください。

     ・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

     ・3ヶ月の熟慮期間が過ぎたとき。

     ・相続財産の隠匿などの背信行為を行ったとき。



  • 限定承認

   相続財産の中に、積極財産(プラスの財産)が多いか消極財産(マイナスの財産)が多いか

   わからない場合に、被相続人の残した財産を限度として責任を負います。

   限定承認の方法

     ・自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録

      を調製して提出します。

     ・限定承認の申述は共同相続人の全員でしなければなりません。



  • 相続放棄

   積極財産よりも消極財産が多い場合など、被相続人の権利義務を相続したくないときに、

   家庭裁判所にその旨を申述して行います。

   注意点

     ・自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内であること。

     ・相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったとみなされるので、債務が多い場合

      などは、順次相続放棄をしないと第二順位、第3順位の相続人まで相続することもあるので

      注意が必要です。




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