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仙台・宮城での遺産分割協議書作成



仙台・宮城での遺産分割協議書の作成を承ります!


作成だけではなく相談のみもお引き受けいたしております。





遺産分割協議書作成までの流れ



1、相続人調査

相続人を一部でも外した場合、無効になるので相続人を調べます。
         
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍抄本・住民票の写し

等を取得します。



2、財産調査

被相続人の預貯金、不動産、株式などを調べます。また、被相続人の

債務や生前贈与等についても調べます。



3、遺産分割協議書作成

実印を押して作成します。印鑑証明書も添付して下さい。



遺産分割協議書作成の注意点


※相続人中に胎児がいる場合は、胎児も相続権が有りますので胎児も入れて

遺産分割協議をする必要があります。この場合、母親が法定代理人として遺産

分割協議に参加しますが、母親も法定相続人である場合は、家庭裁判所に特別

代理人を選任する必要があります。


※未成年者や制限能力者がいる場合は、法定代理人が遺産分割協議に参加しま

すが、法定代理人も法定相続人である場合は家庭裁判所に特別代理人を選任

する必要があります。


※包括受遺者がいる場合は、包括受遺者を遺産分割協議に参加させないと無効になります。


※遺産分割協議書作成後に財産が見つかる場合もあるので、その場合の方法を遺産

分割協議書に入れておくとよいでしょう。





遺産分割協議書の作成は簡単にできるものもあれば、上記のように法律的な観点から見ないと

いけないものまで、多岐にわたります。

当事務所では、作成のみならずご相談のみのプランもご用意しております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。



仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜17:00

TEL:022−796−3811


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