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仙台・宮城 運送許可申請サポート |
仙台・宮城での貨物自動車運送事業許可申請をサポート致します!
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
特定貨物自動車運送事業経営許可
第一種貨物利用運送事業登録
第二種貨物利用運送事業登録
貨物自動車運送事業についてのご相談・書類作成・申請手続き承ります。
貨物運送事業を始めるためには、国土交通大臣又は地方運輸局長の許可が必要です。
申請は営業所を置く各地の運輸支局への提出となります。
特に、一般貨物自動車運送事業を始めるには様々な許可基準を満たす必要があります。
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く)の許可基準
■営業所
都市計画法や建築基準法・農地法などの法令の規定に抵触していないことが必要です。
使用権限を有していること。自己所有・賃貸どちらでもかまいません。
■車両
営業所ごとに配置する事業用の自動車は5台以上必要となります。
■車庫
原則として営業所に併設されている必要があります。
営業所に併設できない場合は、営業所からおおむね5キロメール以内に設置する必要があります。
都市計画法や建築基準法・農地法などの法令の規定に抵触していないことが必要です。
■休憩・睡眠施設
原則として営業所や車庫に併設されている必要があります。
睡眠施設を設置する必要がある場合(休憩施設のみの場合もあります)は、一人当たり2.5u以上
の広さを有する必要があります。
都市計画法や建築基準法・農地法などの法令の規定に抵触していないことが必要です。
■運行管理者・整備管理者
車両数や事業計画に応じて適切な人数を選任する必要があります。
■資金計画
資金の見積もりを作成(資金計画)し、必要な金額の2分の1が自己資本である必要があります。
上記は基本的な基準です。一般貨物自動車運送事業を始めようとする場合は、都市計画法や農地法
に基づく用途地域の確認など事前の調査が必要となります。
当事務所では、事前の相談から調査、申請手続き、許可後の運輸開始届出、運賃料金設定届出、
運行管理者選任届出、整備管理者選任届出までサポートしております。
また、第一種・第二種貨物利用運送事業も承っております。
貨物自動車運送事業に関するご相談やご依頼は
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303
平日 午前10:00〜午後19:00 土曜日 午後13:00〜午後17:00
TEL:022−796−3811
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仙台市(青葉区、宮城野区、泉区、太白区、若林区)、多賀城市、塩竈市、利府町、富谷町、 大崎市、七ヶ浜町、松島町、東松島市、名取市、岩沼市、石巻市、白石市、角田市、大河原町、
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