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 仙台・宮城 契約書作成 



トラブル予防のためぜひ契約書を作成しましょう。


各種契約書の作成はもちろんのこと


作成された契約書のチェックのみも承ります!




 金銭消費貸借契約書(借用書)


 債務弁済契約書


 売買契約書


 リース契約書


 抵当権設定契約書


 OEM契約書


 和解契約書(示談書)


 秘密保持契約書




当事者同士で取り決めたことに対して、法律的に反していなければ、ほとんどその当事者同士の

合意のみで契約は成立します。口約束でも契約は成立するということです。

でも、その合意を文書(契約書)に残しておくことで、お互いがいつでも確認できたり、問題が発生し

そうなことを記載しておくことで、それを未然に防ぐことができます。

そのためにもぜひ契約書の作成をお勧めします。



契約書に記載できる事項

契約書には当事者同士が事由に定めた事項を記載することが出来ます。

これを「契約自由の原則」といいます。

しかし、いくら事由に定めることができるといっても公序良俗に反するものは無効となります。定めた事項

のみが、無効になるならともかく、契約自体が無効になったり、場合によっては処罰されることもあります。



市販の契約書で大丈夫?

市販の契約書のひな型を用いても確かに大丈夫ですが、当事者同士で個別に定めた事項等を記載する

場合や、期限の利益の事項や危険負担など法律的な事項が入っている場合は、多少の費用は掛かって

も専門家に頼んだ方が安心です。





当事務所では、様々な契約書の作成を承っております。

また、当事者で作成された契約書のチェックのみもお引き受けいたしております。

契約書の作成のご依頼の前に、お見積書をお出しいたしますので安心です。

安心で確実な公正証書による契約書の作成も承ります。




契約書作成についてのご依頼・お問い合わせは



仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜午後17:00


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