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配偶者ビザ(結婚ビザ)申請サポート


日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザの申請手続きを致します。


仙台・宮城、福島・郡山、山形・酒田、岩手・盛岡、秋田、青森での入管申請手続きの

書類作成から申請の代行までサポートいたします。(本人に代わって入国管理局へのへの手続きを

いたします)その他の地域も可能な限りお引き受けいたします。



配偶者ビザ(結婚ビザ)、日本人の配偶者等

外国人が日本人と結婚した場合に、外国人が日本に在留(生活)するための在留資格(ビザ)です。

日本人と外国人が結婚した場合、役所で婚姻の手続きをしただけでは日本で一緒に生活
することはできません。

日本で一緒に生活するには、入国管理局から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得
しなければなりません。

海外から結婚相手を呼び寄せるには、「在留資格認定証明書」を交付してもらわなければなりませんし、
日本にいる外国人と結婚した場合には、「在留資格変更」をしなければならない場合もあります。

入管の審査に当たっては、偽装結婚ではないか?というところを重点に審査されます。また、審査内容
により書類も様々用意しなければならない場合もあります。

決して偽装結婚ではなく、真意に基づいた国際結婚であるのに、説明書類の不足や不備などで入国管理局
で配偶者ビザが不許可になるケースもあります。

このような場合は、不許可になった原因を補正することにより再申請はできます。



配偶者ビザ(結婚ビザ)申請「日本人の配偶者等」の必要書類

※婚姻を証する文書(戸籍謄本等)

※日本人の住民票の写し

※当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 @在職証明書等
 A年間の収入を証明するもの(納税証明書等)

※身元保証書

※質問書

その他にも、親族の概要、写真、手紙、メールや電話のやり取りの記録等を求められることがあります。



配偶者ビザ(結婚ビザ)についてのご相談・ご依頼は下記までお気軽にお問い合わせください。


配偶者ビザ(結婚ビザ)に関する相談は、初回無料(時間制限なし)です。


仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜午後17:00

TEL:022−796−3811


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