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婚約の記念に「婚約証書」を作成します!
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婚約の記念に婚約証書を作成しませんか?
結婚をしようと誓い合った男女の方、
2人の結婚の約束を形にしませんか?
当職が職印入りの婚約証書を作成いたします。
ご依頼いただいた場合、下記をサービスいたします。
※婚約の経緯等を別紙にてお付けすることも可能です。
※希望により誓約書もお付けいたします。
※用紙を数種類(高級紙使用)からお選びいただけます。
サンプルをご覧になりたい方は⇒こちら
婚約とは?
婚約とは、2人の間でなされた結婚をしようという約束です。
2人の間で結婚をしようと約束を交わすだけで婚約は成立しますので、
必ずしも、結納や婚約指輪が必要ということではありません。
婚約をしたらどうなるの?
婚約をした当事者は、誠実に交際して、将来結婚をするように誠心誠意
努力する義務があります。
婚約がだめになったら?
万が一、婚約が破棄された場合、本人同士の口約束では水掛け論になりやすい
ので婚約の成立を証明することが難しいですが、証明書を作っていた場合は、
証拠として残るので、相手方の一方的な理由により、婚約が破棄され場合は、
損害賠償請求も容易にすることができます。(ただし、結婚をすることを強制する
ことはできません。)
そこで、婚約証書をお作りすることをお勧めします。
証書に婚約成立日を記すことにより、2人の記念日が増えます。
婚約に至る状況(プロポーズ等)をおうかがいすることにより、それを
文言として記すことで、思い出を形にすることができます。
当事務所作成の婚約証書作成
1、日本全国どこからでも、12,000円(しかも郵送料込み)にてお作りいたします。
2、日本全国対応いたします。
3、婚約証書と誓約書の2枚セットです。
4、英語、中国語でも作成可能!(翻訳料金は別途必要です)
5、当職がご面談できる地域の方には、お2人同席の元、お話をお伺い
して、作成することも出来ます。ご面談できない地域の方には、
いくつか書類確認のうえ、郵送にてお引き受けいたします。(郵送料込み)
婚約証書のご依頼は
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303
平日 午前10:00〜午後19:00 土曜日 午後13:00〜午後17:00
TEL:022−796−3811
メールはこちら
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