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仙台・宮城 公正証書作成サポート



離婚公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、遺言公正証書等


各種公正証書の原案作成から公証人との打ち合わせ、作成の代理


まで当事務所がサポートいたします。


当事務所では、様々な契約文書に対して公正証書の作成のサポートをしております。

私人間で作成した「権利・義務・事実」等を証明する文書を「公証人」が証明し公文書として

作成したものを「公正証書」といいます。

特に金銭の支払いをともなう文書を作成す場合において、その文書を公正証書にすることで

メリットがあります。



作成する文書を「強制執行認諾条項付公正証書」(執行証書)にすることで、

万が一、債務者に債務不履行があった場合に、執行証書にして

おくことで、それが「債務名義」となり、裁判上の手続きをしなくとも

強制執行により、債権の回収をすることができます。



債務名義と執行証書

債務名義とは、強制執行を行う際にその存在及び内容を証明

した文書であり、執行証書とは、公証人が作成した公正証書のうち

金銭の支払や代替物もしくは有価証券の給付を目的とした請求

について作成したもので、債務者が直ちに強制執行を行ってもよい

とする旨(執行受託文言)の記載のあるものです。

この執行受託文言を記載した執行証書にすることにより、裁判を

しないでも強制執行ができる契約書を作成することができます。



公正証書の活用場面


・借用書(金銭消費貸借契約書)の作成


・離婚の際の離婚協議書作成


・遺言書の作成


・重要な契約書の作成


・示談や和解の際の文書作成


その他にも様々な場面で公正証書を活用することができます。




当事務所では、公正証書の起案から作成の嘱託(委任)までサポートいたします。

法律的どのような文書を作ればよいか?

平日に公証役場まで行く時間がない場合等

代理作成までサポートいたします。

公正証書作成に当たっては県外からのご依頼にも応対いたしております。


公正証書の作成に関するご依頼・ご相談は



仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜午後17:00

TEL:022−796−3811


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