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仙台・宮城での内容証明作成
各種内容証明の作成を代理します。
仙台の行政書士事務所ですが全国応対します。
まずはご相談ください!
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基本的に内容証明といっても郵便ですので、自分で作成することもできます。
今では、本屋でも内容証明に関する本がたくさん出ていますので、多少の
費用と時間をかければ充分なものは作れます。
しかし、単なる手紙に近い形の内容証明でしたら自分で作成した方がよい
でしょうが、書き方によっては、内容証明を出した方が、脅迫罪や恐喝罪
などの罪に問われることもあります。特に、法律的なポイントをおさえた
内容証明を出したい場合(相手の出方を読みながら作成する必要があるため)
には、専門家に頼んだ方が良いでしょう。
内容証明のメリット
内容証明にするメリットはいくつかありますが、最大のメリットは、
内容(意思表示)を公的に証明できることです。
これをクーリングオフで考えると、はがきで行使した場合、受け取った
業者は、「はがきは受け取ったが内容は違う」と主張する可能性があります。
(悪徳業者は特に)それを内容証明にすることにより、内容を公的に証明
でき、また発信の日時を証明することができるので、トラブルが発生した
場合や裁判になった場合に強力な証拠となります。
心理的効果
差出人の強い意思表示を伝えることにより受取人に対して、心理的圧迫
をかけることが出来ます。
例えば、貸し金の返還請求の場合、口頭や電話で何度も督促しても返して
くれないときに、内容証明を送ることにより、債務者から返済の請求に対して、
何らかのリアクションをしてくることがあり、交渉をしやすくなります。
また、借用書を作っていない場合に、債務者からの交渉の申し入れをして
くることにより内容証明をお金を貸したということを相手に認めさせることにより、
証拠として残すことも出来ます。
内容証明が届いたら
内容証明が届いても、必ずしもそれに回答する義務はありません。
しかし、受け取ったことにより、一定の法律効果が発生する場合もあります
ので注意が必要です。さらに、返答の仕方によっては、差出人に有利に
働くこともありますので、返答する場合は慎重に行う必要があります。
内容証明を受け取った場合は、勝手に判断しないで、専門家に相談した
ほうが良いでしょう。
内容証明を出してはいけない場合
内容証明は相手に対して、威嚇する効果があります。よって、内容証明を
送らない方がいい場合もあります。
例えば、トラブルを解決した後も相手と付き合いたい場合や、
相手が誠意を持っている場合など、話し合いで解決できる場合には、相手の
態度が変わる場合もありますので、内容証明は避けた方がよいでしょう。
また、倒産しそうな相手に、売掛金の支払を内容証明で送ることも、
相手に差し押さえが来ると思われる恐れがあるので、避けた方が良いでしょう。
当事務所では、上記のことを踏まえながら作成いたします。
内容証明を作成して送る場合には、ご依頼者様と齟齬が生じないように、ヒアリングを
してから、確認をしていただいた後に送りますので、送る前でしたら何回でも
変更いたします。
メール、電話などでおうかがいすることにより作成いたしますので、全国に対応いたします。
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303
平日 午前10:00〜午後19:00 土曜日 午後13:00〜午後17:00
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