本文へジャンプ

 ペット薬販売許可  


 動物用医薬品特例販売業許可申請サポート!



ペットの薬を販売するには許可が必要です!


よく、ペットショップなどで虫下しなどを販売していますよね。

これらのものを販売するには許可が必要となります。

薬の販売になるので、許可のハードルは高いです。(薬剤師免許が必要)

しかし、許可の中でも販売する種目によっては許可が取り易いものがあります。

ここでは、動物用医薬品販売業許可でも薬剤師免許がいらない特例販売について説明します。


動物用医薬品特例販売業とは?

ペット用のノミ取りや虫下しなどの薬理作用のゆるやかな医薬品販売業です。

薬剤師免許がなくても販売できますが、取り扱い品目が限られます。

ペットショップを始められる方や他と販売するアイテムで差をつけたいと思っておられる

小売業のかたにはお勧めです。




動物用医薬品販売業許可(特例



動物用医薬品特例販売業許可の申請書類(宮城県)

@動物用医薬品特例販売業許可申請書
A店舗付近の見取り図
B平面図
C登記簿謄本(申請者が法人の場合)
D指定品目一覧表(宮城県の場合20品目以内)
E収入証紙 29,000円




提出先


家畜保健衛生所




動物用医薬品販売業許可申請に関するご依頼・お問い合わせは




仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303

平日 午前10:00〜午後19:00  土曜日 午後13:00〜午後17:00

TEL:022−796−3811


メールはこちら