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仙台・宮城 離婚協議書・離婚公正証書作成 |
離婚協議書・離婚公正証書の原案作成承ります。 外国人との離婚についても承っております。 離婚の90%以上は当事者の協議による協議離婚です。 協議離婚というと難しい印象を受けますが、簡単に言うと夫婦で話し合いをして 離婚をしましょうというのが協議離婚です。 離婚に当たって子供もいなく、慰謝料も請求しない、分ける財産も簡単であったり、 また分ける財産がなかったりする場合は、離婚届を出すだけで離婚が成立しますので 問題はないと思います。 しかし、慰謝料や財産分与、養育費などを取り決めた場合は、ぜひ文書にしたほうがいいです。 口約束だけで決めた場合、後で問題が発生した時に証拠が残らないので、相手が翻意して しまうと、どうしようもなくなる場合が多く見受けられます。 そこで、離婚協議書を作成しておくことで、約束を証拠として残すことが出来ます。 書面にして残す場合でも、公正証書にて作成するのが望ましいです。 特に金銭的な給付を伴う場合は、強制執行も可能な「強制執行認諾条項」付きの 離婚公正証書(実際に公証役場で作る時は「離婚給付契約公正証書」となります)にして おくことで、相手方からの金銭の支払いを強固なものにしておくことが出来ます。 離婚公正証書を作成するには? 離婚の公正証書を作成する場合には、当事者が合意出来た内容を公証役場に持っていくことで、 公証人が公正証書にしてくれます。持っていくものとして、戸籍謄本や免許証などの身分証明書が 必要となります。また、代理人を立てての作成も出来ます。 ただ、実際の作成の前には公正証書に出来る内容について事前に公証人に相談しておいた方が スムーズに作成できます。この場合、公証人の方も忙しいので、相談される場合は少なくとも合意 出来た内容の概略だけは紙に書いて持っていったほうがいいでしょう。 また、公証役場は平日しか開いていないので注意が必要です。 当事務所に依頼するメリット 上に書いたように公正証書にする場合は自分達でも充分に可能です。
ただ、慰謝料の額、財産分与の範囲、養育費の分担、面会交流の決め方、年金分割等 難しい文言や法律的なことなど大変なことが多いです。 いざ作成の場合には、専門家のアドバイスを受けて作成する方が費用は掛かってもメリットはあります。 そこで、当事務所では、通常の離婚協議書の作成はもちろん、綿密な打ち合わせによる離婚公正証書の
原案の作成から公証人との打ち合わせ、その後の作成嘱託(代理)までサポートいたしております。
また、離婚後の役所への手続きなどの相談も承ります。
ご注意:当事務所では当事者が合意した内容で協議書の作成を致します。
相手が離婚に応じない!慰謝料の請求をしたい!など紛争性が生じるような場合については、
弁護士の業務となり、当事務所では扱いません(相談を含む)のでご承知おきください。
離婚に当たって法律的なことはどうなの?協議書に何を書けばいいの? 文案が難しいのでお願いしたい!等の場合はぜひご相談ください。
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303
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