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仙台・宮城での相続人調査 



相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続のご相談


までお引き受けいたします。




相続が発生した場合その手続きのなかで相続人を確定しなければなりません。特に遺産分割協議書

を作成する際には、相続人全員で協議をする必要があります。

そこで、必要になるのが相続人の調査です。

しかも、被相続人(なくなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえなければならないので

以外に大変な作業です。

普段は戸籍関係の書類は目にすることがないと思いますので、そろえるだけではなく、読み解くのも

大変です。



そこで、当事務所では、相続手続きのための相続人の調査を致しております。

ご面談できる地域の方で収集はご自分でやられる場合は、相談のみのプランも用意しております。

どうぞお気軽にご相談ください。



戸籍については普段ふれる機会が少ないと思いますので少し説明します。


戸籍謄本・抄本

出生してから死亡するまでの身分関係をあらわしたもので、夫婦及び夫婦と氏を同じくする子を

単位としてつくられているのが戸籍で、その戸籍の全部を写したものが戸籍謄本で、一部の者を

写したものが抄本です。請求の際には、「本籍」と「筆頭者」を記入する必要があります。筆頭者

とは戸籍の最初に記載された者で、筆頭者が死亡しても変わることはありません。


除籍謄本・抄本

戸籍に記載された者全員が婚姻や死亡などにより戸籍から除かれた場合や転籍した場合に、その

全員について証明したものが除籍謄本で、一部の者を証明したものが抄本です。


転籍

本籍地を移した場合を転籍といいます。本籍地は住所または出生地と同じである必要はなく、日本

全国どこにでも移すことができます。(現在、日本最南端の沖ノ鳥島に数十人が本籍を移しています)

転籍をした場合、新しい本籍地で謄本や抄本を取得することになります。


分籍

現在入っている戸籍から分かれて新しい戸籍を作ることです。筆頭者と配偶者以外の二十歳以上

であれば分籍できます。


戸籍の附標

戸籍に記載されている者の住所の履歴を記載したものです。住民票にも住所が記載されていますが、

住民票に記載される住所は限りがありますので、住所を転々としている場合、住所を証明する際に

必要となります。


住民票の写し

いわゆる役所でよく取る住民票のことです。いろいろな手続きで必要になる場合も多いと思いますが、

住民票の写しを取ってきてくださいといわれたときに、写しという言葉からコピーを取られる方がい

ますが、コピーのことではありません。住民票の写しのコピーを取っても不可な手続きが多いので
  
注意してください。



当事務所へご依頼の前には事前にお見積書をお出しいたしますので安心です。



仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所

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