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現在、家庭裁判所に持ちこまれる相続問題の多くは、遺言書があれば解決しています。
では、なぜ遺言書を作成しないのでしょうか?
相続するほどの財産がない。
死んだことを考えるのは縁起が悪い。
遺言書の書き方がわからない。
今はまだ必要がない。
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このホームページを見てくださっているということは、インターネットの環境があるということですね。
現在では、ブログという形で自己を表現なされている方がすごく増えています。
それは、自分の気持ちを誰かに伝えたいという人が多いからだと思います。
でも、遺言においても、自分の大切な財産だけではなく、自分の気持ちを遺言に残すことはできる
のです。(ただし法的な効力はありません.。)
それに、人間誰しも死は必ずおとずれます。相続の機会は少なくとも一度はあるわけです。
相続で仲の良かった家族がバラバラになることもあります。
権利の仕組を知らなくて、不利益を受ける相続人もいます。
自分で遺言書を作成する場合(自筆証書遺言)、要件が厳格に決められており、要件を
満たさないと無効になります。また、要件を満たしていても、内容によっては相続人間の
トラブルの元になることもあります。
当事務所では、相続についての相談や公正証書遺言はもちろん自筆証書遺言の作成の
方法の指導も行っております。自分で書いた遺言の保管が心配な方のために、遺言書の
保管も承っております。
相続の際には、手続きが面倒であったり、書かなければならない書類があったりと大変です。
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このような問題にも対処いたします。些細なことでもかまいませんので、わからないことが
ありましたら、当事務所までお問い合わせください。
相続を「争族」とさせないために
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