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まず、マンション管理士といっても一般の方にはなじみが薄いと思います。
よくマンションの管理人と誤解されますが、マンション管理士はマンションの管理人ではありません。
では、マンション管理士とは?
マンション管理士とは、専門的知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し,管理
組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導等の援助を行うことを
業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者であるとされて
ています。あくまでも、管理業者の側からではなく、マンションの管理組合の側から住民のマンション
ライフをサポートするのが仕事です。
そこで、当事務所では、行政書士でもある当職が法務面から、マンション内のペット問題、騒音問題
等の居住者間のマナー問題や管理費の滞納、駐車場問題、管理規約又は使用細則等の策定や
見直しに重点を置いて、管理組合のアドバイザーとして管理組合の適正な運用をバックアップいたします。
あなたのマンションは管理業者に丸投げしていませんか?
マンションの管理は住民自治が原則です。
しかし、いくら住民自治といっても、ほかにお仕事をなされている方などは、理事との両立は大変で
あることが多いと思います。そこで、ぜひマンション管理士をご活用ください!
※理事長(理事)になったけど、問題がいっぱいある。もう何をどうしていいか
わからない。困った!
※総会の運営がうまくいかない(管理会社任せになっている、住民の関心がまったくない)
のでどう運営していけばよいのだろう。
※管理規約ではペット不可なのに、無断でペットを飼っている住民がいるが、苦情は言い
にくいどうしたらいいか悩んでいる。
※ウチのマンションは新築なので今は問題はないが、今後のために規約の見直しでも
しておきたいと思っている。
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ぜひ、マンション管理士にご相談ください。
当事務所では、顧問契約を結んでいただいた管理組合のマンションの区分所有者の方に対して、
行政書士業務の相談を無料で引き受けます(通常1時間五千円)また、行政書士業務のご依頼も
割引いたします。
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