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投資経営ビザ申請サポート
外国人の会社設立から投資経営ビザ申請までサポートします。 |
仙台・宮城、福島・郡山、山形・酒田、岩手・盛岡、秋田、青森での入管申請手続きの
書類作成から申請の代行までサポートいたします。(外国人の方に代わって入国管理局への手続きを
いたします) その他の地域も可能な限りお引き受けいたします。
外国人の会社設立
外国人の方が、日本で会社を設立する場合の手続きは日本人が会社を設立するより大変です。
また、会社を作れば「投資経営」ビザがもらえる訳でもありません。
当事務所では、外国人の方が行いたい事業をお聞きした上で、会社の定款の作成を行います。
その後、設立、ビザの申請となりますが、定款の内容が不足している場合や、許認可を取得していない
場合などはビザの申請ができないこともあります。そのようなことがないようにするためにも、
「投資経営」ビザの取得をお考えでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
TEL:022−796−3811
まずはお気軽にお電話ください。
投資経営ビザ
外国人の方が日本で、事業を行うには活動制限がない在留資格(ビザ)を除いて「投資経営」ビザを
取得する必要があります。
※「投資経営」ビザを取得する必要のない在留資格
「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」これらの在留資格(ビザ)を得ている
外国人の方は、活動に制限がありませんので自分で事業を行うことができます。
これ以外の在留資格(ビザ)、例えば「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「家族滞在」などの方が、
自分で事業を行いたい場合は、「投資経営」ビザに変更する必要があります。
また、自分で新しく事業をする場合の他にも、すでに行われている事業に投資して経営する場合や日本で
事業を行っている外国人に代わって事業を行う場合にも、「投資経営」ビザが必要です。
1、「投資経営」ビザを取得するための基準
○事業所が確保されていること
自宅と別に事業所として借りている所があればいいのですが、自宅(アパート・マンション等)だけ
の場合は、住居以外のスペースを確保したり、貸主の承諾がいる等、注意が必要です。
○2人以上の常勤の職員が従事していること
新しく事業を開始しようする場合に、500万円以上の投資をしているときは2人以上の従業員の
雇用は緩和されます。
2、行うことができる事業の業種
行いたい業種に対しての制限はありません。中華料理店やインド料理店などの飲食店、中古車販売業、
風俗営業、貿易業等制限はありませんが、行う事業によっては許認可が必要な業種もありますので、
申請手続きの前に許認可を取得しておく必要があります。
中華料理店、インド料理店→飲食店営業許可
中古車販売→古物商許可
※古物商許可など個人で許可を取得していても会社を設立した場合は会社で許可を新たに取得する
必要があります。
3、投資経営ビザ申請の必要書類
「投資経営」ビザ申請に当たり必要書類は、他のビザより大変でそろえる資料や説明の仕方も複雑
になる場合が多いです。
新規事業を行う場合における投資経営ビザ申請の必要書類
※登記事項証明書(会社を設立した場合)
※事業計画書(今後1年間分)
新しく事業を始める場合は、事業計画書を作成する必要があります。事業計画書には1年間の事業計画
を書くことにより事業の説明ができますので、投資経営ビザの申請資料の中でも重要です。
※事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書(パンフレット等)、賃貸借契約書の写し等、
※常勤2人の職員に関する資料
雇用契約書等、住民票の写し
※外国人の投資額を明らかにする資料
株主名簿等
その他にも審査上、下記の書類を添付する必要又は添付した方がいい場合があります。
※投資額の源泉の内訳の説明書
※飲食店の場合は、「飲食店営業許可証」の写し 中古車販売業の場合は、「古物商許可証」の写し等
※営業所の平面図等
※写真数枚
「投資経営ビザ」に関するご依頼・ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。
投資経営ビザに関する相談は、初回無料(時間制限なし)です。
仙台・宮城の行政書士 あらや行政書士事務所
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目11−9 アルファオフィスビル303
平日 午前10:00〜午後19:00 土曜日 午後13:00〜午後17:00
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仙台市(青葉区、若林区、泉区、宮城野区、太白区)、宮城、岩手・盛岡・一関、秋田、青森、
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