| トップページへ | 建築予定へ 設計監理料について |
| 建物が竣工(完成)するまで ( 新築 ・増築 ) | 建て主様の 支払い時期と 割合 |
基本設計 |
計画への要望 ↓ |
お客様の具体的な要望や、漠然とした希望、予算などを伺う。 初顔合わせですから、雑談なども交え、 |
設計監理料の 15% |
| 関連法規の調査・ 現地訪問 ↓ |
関連法規・建ペイ率、容積率他。道路についてもここで確かめておく必要がああります。 道路と思っていたものが、道路状の私有地だったりすることも、たまにあります。 規模などにより日影規制や条例なども |
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| 第1回計画提案 ↓ |
要望などをもとに、諸条件と合わせて、初期提案をねり、説明いたします。 ここで、浅見設計に依頼してよいものか、検討してください。 建築費は高額です。当サイトもよくご覧になり、経歴、実績なども検討の参考になると思います。 長いお付き合いになりますので私も、浅見設計として、お引き受けしてよいものか、考えさせていただきます。 この段階で設計・監理契約を結んでいただき、次ぎの段階はいります。 |
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| 第2回計画提案 ↓ |
以後、何度かヒアリングと検討をかさね納得できる計画になります。 | 設計監理料の 20% |
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| 建て主の承認 ↓ ↓ |
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実施設計 |
実施(本)設計でも要所々で説明し、承諾していただきます。 | 設計監理料の 35% |
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| 意匠設計 ↓ |
計画案をもとに実施設計を始めます。仕上表、配置図、平面図、立面図、断面図、展開図などの他、 建具の仕様を書いた建具表、全般の仕様をあらわす建築仕様書なども含まれます。 |
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構造設計 ↓ |
骨組みの設計です。構造図のうらずけとなる構造計算もおこないます。 図面として、基礎伏せ図、各階伏せ図(構造的な平面図)、軸組図(立面図のようなもの)、 詳細図、部材リスト(柱や梁の材料、材質、サイズ)、構造仕様書など。 |
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| 外構設計 ↓ |
門や塀など。 | ||
| 設備設計 ↓ ↓ |
給水、排水・電気の設計です。設備仕様書ほか | ||
| 確認申請 許可申請 ↓ |
宅地造成等規制法の区域内などで必要となります。 | ||
| 見積り ↓ |
工事会社から見積もりをとります。 3社から見積もりをとるのが理想ですが、選定は見積り額以外の項目も吟味します。 (公共工事の設計では、決められた単価に数量を乗じ、諸経費等を加算して工事落札予定金額を算出。積算事務所が担当します。 詳細な設計積算書ができますが、費用もかなりかかり、積算費用として建て主から別途に、いただく事なり、民間工事では設計サイドとして、通常は作成しません) |
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| 設計調整 ↓ |
見積もり金額によっては設計変更もあります。 | ||
| 工事請負契約 ↓ ↓ ↓ 着工 |
(建主と工事請負会社との) 工事請負会社の選定は、アドバイスいたします。 また、適切な業者が決まらない、その他の場合は、紹介いたします。 |
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工事監理 |
竣工まで週1回の定例打ち合せを原則とします。 設計図をもとに仕上材の承認、色の決定や施工図 ( 設計図をもとに施工用におこした図面 ) のチェック。 ↓ |
設計監理料の 30% |
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中間検査 ↓ |
木造で住宅金融公庫を利用した場合、屋根が葺き終わり、筋交いが入った工程で役所又は確認検査機関の検査を受け中間検査合格証を発行してもらいます。 金融機関へ提出して中間融資の手続きをして下さい。 木造3階建ては、住宅金融公庫を利用しなくても、検査を受けることになります。 |
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| 完了検査・検査済証取得 ↓ |
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| (検査の結果によっては手直し工事) ↓ |
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| 竣 工 ・ 引き渡し ↓ |
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| 引っ越し ・ 所有権保存登記 | |||
| 浅見設計の手法について | |
| お客様の要望を整理して、設計に反映させ、こちらの趣味趣向や考えを主張することよりも、お客様の要望の中からくみとります。 敷地を訪れたときの記憶は、設計に影響するようで・・・・・立地状況や敷地と建物のよりよい関係は重視したいと思っています。 浅見設計のデザイン傾向としては、装飾はなくても、あっても無理のない、飽きのこないデザインを心懸けています。 和風?洋風?といわれれば、現代風でしょうか。 当サイトを見渡して作品の映像がないのに気付かれるでしょうが、基本的には3次元のものを2次元で表現するよりも、文字で表現する方が私自身を理解していただけると思っています。 ( デジカメデータ少ない、ということもありすので、これから徐々に揃えます。) 但し、設計提案では模型も造って見ていただきます。 3次元CGを習得中ですので、近いうちに設計説明や打ち合わせに利用しようと思っています。 |
| ※工事監理とは・・・・・ 設計事務所が設計の立場から、おこないます。 | ||
| 工事管理とは・・・・工事元請(会社)が工事の側から、おこないます。 現場管理責任者(現場監督)は、建物構造・規模により、 経験・知識・資格を有するものを選任する旨を工事請負契約書に明記する必要が有ります。 |
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| 施主(建主)と設計者との契約は、設計だけの契約 ・ 工事監理だけの契約 ・ 両方を合わせた設計監理契約 が有りますが、 特別な事情のないかぎり、設計監理契約とします。 |