足場の組立て等作業主任者免許

 足場の組立て等作業主任者には、労働安全衛生法代16条に基ずく、労働安全衛生規則第78条及び題79条の規定により定められた技能講習を修了が必要になります。 技能検定は指定教習機関(中央建設業労働災害防止協会)が実施し、検定を修了した者に技能講習修了証が交付される。
 
(1)受講資格
   @ 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
   A 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻し卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
   B その他労働大臣が定める者
(2)講習科目
   @ 足場の組立て、解体、変更等に関する知識
   A 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
   B 作業者に対する教育等に関する知識
   C 関係法令