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その7
| 未払賃金の立替制度について | ||
| 最近は会社の倒産が増え、未払賃金があるまま退職を余儀なくされる従業員の方が増えています。 会社が破産申し立てしている場合は、裁判所から選任された破産管財人に「破産債権届出書」を提出 して、支払い(配当)を受けることができます。 しかし、破産管財人の支払いは、会社の財産がどれくらい確保されているかによって影響を受けます。 例えば、多額の税金の滞納があり、税金の支払いによって会社の財産がなくなってしまう場合には、 手続上、支払いを受けることができません。 会社が倒産した場合、一定の要件のもとに、政府が事業主に代わって、未払賃金の立替払いをする 制度があります(「賃金の支払の確保等に関する法律」)。これは、労働福祉事業団に対して「未払賃金 の立替払請求書」を提出して請求します。立替払いの額は、退職時の年齢に応じて110万円ないし 370万円を未払賃金の上限として、その8割の額が支給されます。また、「未払賃金」の範囲ですが、 賞与や解雇予告手当は含みません。 この立替払いに関する書類は、労働基準監督署に備え付けられています。 政府の立替払いの制度は、全額支払われるわけではなく、また、賞与や解雇予告手当は含みません ので、破産している場合には、同時に破産管財人にも破産債権届け出をしておいて下さい。 |
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