坂東功一法律事務所

法律豆知識その8

身元保証契約について
  知人等から就職する際に身元保証人になってほしいと頼まれることがあります。
 身元保証契約は、主として雇われてる人(被用者)が雇い主(使用者)に損害を与えた
 場合に、その損害を賠償することを目的に契約されるものです。
  
  身元保証人の責任については、「身元保証に関する法律」があり、身元保証人の
 責任の範囲を次のように制限しています。
   
 @
   保証期間を定めていなかった場合は、契約をした日から3年、定めている場合でも5年を
  超える場合は、5年に短縮されます。

 A 
   裁判所が身元保証人の損害賠償の責任、金額を定めるにあたっては、使用者に被用者
  を監督する上で過失がなかったか、身元保証人が、身元保証をなすに至った事情や
  身元保証をなすに当たって注意した程度、被用者の任務または身上の変化、その他一切
  の事情を考慮して定めます。
 B
   使用者は、被用者に業務上の不誠実や任務等の変更があって身元保証人の責任が生じ
  るおそれがあったり、身元保証人の監督が困難になる場合には、身元保証人に通知しなけ
  ればならず、この場合、身元保証人は契約を解除することができます。