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その11
| 成年後見制度について | ||
| 高齢による痴呆や精神障害、知的障害などのため判断能力が不十分となった人を支援する 制度として、平成12年に「成年後見制度」が施行されました。 この制度は、@「任意後見制度」とA「法定後見制度」があります。 |
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| 「任意後見制度」は、判断能力がある時に、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、 ある人に財産管理や介護の手配など支援内容を予め決め、それを公正証書(公証役場で契約書 を作成します)で契約します。 |
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| 「法定後見制度」は、判断能力が十分でない人のために、本人、親族などが家庭裁判所に 申し立て、援助をしてくれる人(補助人、保佐人、成年後見人)を選任してもらう制度です。 成年後見人(補助人、保佐人)になる人は、親族、弁護士、社会福祉士など、家庭裁判所が 決めます。また、家庭裁判所は必要な場合には成年後見人等を監督する成年後見人監督人を 選任することもあります。 成年後見人(補助人、保佐人)を選んでもらえば、財産の管理だけでなく、本人に代わって 介護保険等の契約をするなど介護面や身の回りのことについても支援してもらえます。 |
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| 具体的な手続については、弁護士会が支援センターを設置していますので相談して下さい。 | ||