坂東功一法律事務所

法律豆知識その15

代襲相続について
    
  代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人となるべき者(子や兄弟姉妹)が死亡したり、相続の
 欠格事由に該当していたり、被相続人から廃除されたため、相続権を失ったときに、その者の子がその
 者に代わって相続することをいいます。

  「被相続人の死亡以前」とは、被相続人と同時に死亡した場合も含みます。また、相続欠格とは、被相
 続人に対して法律で規定されている違法行為があった場合に相続権を失うことであり、廃除とは、被相続
 人に対して虐待や重大な侮辱を加え、被相続人の申立によって家庭裁判所が相続権を剥奪した場合で
 す。

  代襲相続は直系尊属や配偶者には認められていません。また、相続人となるべき者が相続放棄をした
 ときも、認められません。

  被相続人が相続人に対して、ある財産を与える遺言をしていたところ、その相続人が先に死亡していた
 場合、その相続人の相続人が代襲相続するのでしょうか。被相続人の遺言の趣旨は、先に死亡した特定
 の相続人に財産を与える趣旨であり、その者の子にまで財産を与える趣旨ではないと解釈されますので、
 このような場合には、代襲相続は生じないことになります。