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その18
| 相続人不存在と利害関係人について | ||
| ある人(被相続人)が亡くなったところ、被相続人に相続人が存在しなかった場合、相続債権者 (被相続人に対して債権を有している者)や受遺者(被相続人から遺言によって特定の財産の処分 を受けた者)などの利害関係人は、どのような手続をしたらよいでしょうか。 被相続人の利害関係人は、家庭裁判所に相続財産管理人選任の請求をすることができます。そして、 利害関係人は相続財産管理人に対して、請求の手続をすることによって自己の権利の実現を図ることが できます。 また、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の 縁故があった者は、相続人の不存在が家庭裁判所の手続によって確定した後、三ヶ月以内に相続財産 分与の申立をすることができ、家庭裁判所の審判によって財産を取得できる場合があります。 特別縁故者の事例ですが、内縁の妻や夫、事実上の養子や養親、親族や知人などで特に被相続人の 療養看護に力を尽くした者等が典型例ですが、公立の養護施設や社会福祉法人など自然人以外でも認 められています。 このような利害関係人の請求がなければ、相続財産は国庫に帰属します。 なお、相続人不存在の場合には、相続人全員が相続放棄した場合も含まれます。 |
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