会社設立

新会社法のポイント
新会社法の施行により、会社設立のルールが大きく変わります。

 有限会社が設立できなくなります。
有限会社と株式会社は、株式会社に一本化され、有限会社の新設は、できなくなります。
 類似商号調査が不要になります。
同じ市町村内に事業目的が同じで、かつ同じ商号でも同一住所でない限り、登記が可能になります。
 払込金保管証明書が不要になります。
金融機関発行の払込金保管証明書のかわりに払込証明書(預金通帳のコピーを添付)で登記が可能になります。
 1人取締役が認められます。
株式譲渡制限会社にした場合、取締役は、1人で設立が可能になります。

創業支援も検討いたします。詳しくは、企業支援のページをご覧下さい。