手続業務

1.労働保険の適用手続

2.労働保険の給付手続

3.社会保険の適用手続

4.社会保険の給付手続

労働、社会保険の適用手続
会社を設立し、従業員を一人でも採用した場合は、原則として、労働、社会保険の適用手続をする必要が発生します。
その中で、保険料については、労働保険の場合は、労働保険料を概算で計算したものを、原則50日以内に申告、納付する必要があります。さらに、社会保険については、報酬月額を算定し、社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額を決定する必要が生じます。
また、これら保険料について、労働保険では、毎年5月20日までに前年度の保険料の過不足分、及び新年度の概算分を申告、納付する必要が生じます。そして、社会保険については、毎年7月1日現在に被保険者の資格を有する者についての標準報酬月額を決定し、届出をする必要が生じます。このように会社設立後は、本業以外にさまざまな業務が発生することになります。

労働、社会保険の給付手続
給付として、高年齢雇用継続基本給付金を説明します。2004年6月5日「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」が第159回通常国会で可決、成立しました。
この法案により、65歳未満の定年を定めている事業主の方は、平成18年度以降段階的に、65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢の引上げ、継続雇用制度の導入、あるいは、定年制の廃止のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳到達後、失業給付を受けずに雇用が継続され、かつ雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、賃金額が60歳到達時のそれに比べ、75%未満になった人が支給の対象となります。このような給付を活用することは、高年齢者の賃金の低下をできるだけとどめるとともに、会社にかかる人件費の負担を軽くする効果が期待できます。