開業できるの?

・ 仙台市はこの工事を強行し続けるでしょう。

しかし、事業推進の根幹を揺るがす可能性の有る要素が幾つか有ります。

 1)地下鉄東西線差し止め訴訟

 仙台市民オンブズマンにより仙台市を相手取って争われています。第一審はオンブズマン側の主張は棄却されたものの、オンブズマン側の主張である「費用便益比は1.09」であることを裁判所が認定しました。これは取りも直さず仙台市の費用便益費の算法(水増し算法)が否定されたことになります。 更に現在は控訴審が進行中です。

争点は東西線の需要見込みです。国や宮城県や仙台市などが合同で行った第4回パーソントリップ調査(平成14年度実施)の結果から計算される東西線需要見込みは、一日当たり精々4.9万人から6万人しかないということでした。しかも、この利用者数は東西線開業後10年目(平成37年度=西暦2025年)の値です。従いまして、開業初年はもっと少ないと言うことになります。

赤字になることが分っていながら事業を進めることは違法行為となります。 判決は来る平成19年10月30日に出ますが、判決如何によっては東西線事業の推進に大きな影響が生じ得ます。

2) 東部荒井地区の区画整理事業

 仙台市は、車輌基地予定地を含む荒井地区一帯を区画整理する予定でした。

しかし、区画整理組合が成立せず、仙台市は車輌基地を除いた地域のみを切り離し先行的に区画整理に進めることにしたようです。車輌基地の用地買収は仙台市が直接行うことになりそうですが、買収が市の目論見通りに行くかどうか懸念材料となっています。

3)東部木下地区の道路整備事業

 地下鉄東西線は、木下地区の都市計画道路の整備が前提条件となっています。

地下鉄だから地上の条件とは関係無くトンネルさえ掘れば良いかと言うとそうではありません。殊にこの木下地区は都市計画道路・・・連坊小路を東に拡幅延長する計画道路・・・の下に東西線を入れるという計画になっていますので、この道路が完成しないことには、地下鉄も通せません。この木下地区、相当数の住宅等が有り、各々用地買収を図らねばなりません。こちらも、買収が市の目論見通りに行くかどうか懸念材料となっています。

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