
2008年8月15日
日本ボバース研究会会員 各位
発展途上国支援基金審査委員会
発展途上国支援金申請受付の公示
発展途上国支援基金運用規定第5条及び施行細則4項に基づいて、支援金の申請を受け付けます。
1. 対象者
@ 日本ボバース研究会会員
会員が発展途上国(開発途上国)において、その国の専門家に対してボバース概念に基づいた指導的役割を果たすことを目的とします。
例:ボバース概念に基づく講習会・研修会等
A 発展途上国(開発途上国)の専門家
発展途上国の専門家が日本国内で行われるボバース概念に基づく講習会・研修会に参加することを目的とします。
※ 発展途上国(開発途上国)は、日本国政府が定める規定に準じます。
2. 対象期間
2009年6月30日までに支援活動、あるいは日本国内での講習会・研修会等の参加が開始されるものが対象になります。
3. 受付時期
随時受け付けます。
4. 申請方法
@ 日本ボバース研究会会員:様式1号用紙にて申請してください。
A 発展途上国(開発途上国)の専門家:様式2号用紙にて申請してください。
5. 申請書の送付先及び問い合わせ先
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂5-11-21
大阪発達総合療育センター
リハビリテーション部内
日本ボバース研究会 国際部部長
薮中 良彦 宛
※ 電話での問い合わせには対応しません。
※ FAXまたは電子メールにて問い合わせてください。
FAX番号: 06-6699-8134
電子メール:bobaken-kokusaibu@hotmail.co.jp
6. その他、詳細については運用規定と施行細則施行細則を参照してください。
申請、審査結果、支援金の支給
1. 申請書の入手方法
日本ボバース研究会ホームページからダウンロードしてください。(下記)
あるいは日本ボバース研究会国際部に問い合わせてください。
2. 申請書の送付
申請書に必要事項を記入して、日本ボバース研究会国際部に送ってください。
3. 基金審査委員会での審査
4. 審査結果の通知
国際部から申請者本人に通知します。
5. 支援金の支給
日本ボバース研究会財務部から申請者本人に支給します。
報告の義務
1. 会員の報告義務
支援活動終了後、速やかに支援金の使途明細書、領収書、報告書を国際部に送ってください。
2. 研修者の報告義務
日本国内での講習会・研修会等の参加終了後、速やかに支援金の使途明細書、領収書、報告書を国際部に送ってください。
<発展途上国支援金の運用規定>
<発展途上国支援金の運用規定施行細則>
<発展途上国支援金申請書(日本語ワード版)>
<発展途上国支援金申請書(日本語PDF版)>
<発展途上国支援金申請書(英語ワード版)>
<発展途上国支援金申請書(英語PDF版)>
当研究会へのお問い合わせ、ご質問は、下記の連絡先までお寄せ下さい。
日本ボバース研究会事務局:〒536-0025 大阪市城東区森之宮2丁目1-88 森之宮病院 講習会準備室内 日本ボバース研究会 事務局
TEL:06-6962-6722 FAX:同 Eメール:bobaken@nify.com
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